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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第93号~

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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは健康食品と化粧品と育毛剤と雑品です。
*FYI
1.サプリ「××で体が温まり代謝アップ」
2.サプリ「手足が冷える方に」
3.化粧品「肌本来の姿に誘う」
4.育毛剤「頭皮の皮脂を抑制する」
5.膝にサポーターのように巻くベルト「膝に悩みを持つ方におすすめ」
6.脚に巻くサポーター「脚の疲れをとる」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは消臭ショーツです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
先日、消臭サプリに対する排除命令が大きく報道されましたが、どうしてこんな
に大きく報道されたのでしょうか?排除命令を受けた原因・今後ヘルスケアビジ
ネスの企業としてどうしたらよいかも教えて下さい。

3.編集後記
4.薬事戦略ワンポイントアドバイス
「酒と絡める」
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《セミナーのお知らせ》 GO TO CHINA PROJECT
中国で健食・化粧品通販を成功させるノウハウ
法規制と実務経験者の実体験そして200万円でできるテストマーケティング
●3月2日(月) 13:30-16:30
●中国市場のポテンシャルは語りつくせない程ですが、そんな中でまだほ
とんど掘られていない金鉱があります。それが健食・ 化粧品の通販マ
ーケットです。しかし、そのマーケットにも日本資本の入ったテレビシ
ョッピングチャンネルANV(Asia Network Ventures)や日本から中国
に向けてのインターネット通販が現れるなど、日本の会社が中国で健食
・化粧品の通販を展開する土俵は整ってきており、今後どんどん金鉱が
掘られていくことになるでしょう。私共、LLP薬事法有識者会議では、
このゴールドラッシュの水先案内人となるべく、中国要人と日本からの
実務経験者の協力を得てGO TO CHINA PROJECTを展開しております。
●今回のセミナーでは次の項目を取り上げます。
①保健食品(中国版トクホ)・化粧品に対する法規制の現状
②通販インフラの現状
A.テレビショッピングチャンネル…ANV他
B.インターネットマーティング…つい最近始まったB2C最大手のAlibaba他
C.広告代理店…日系広告代理店はどこまで使えるか
D.ロジスティクス…日系宅配はどこまで使えるか
E.コールセンター
③200万円でできる健食・化粧品通販のテストマーケティング
●詳しくはhttps://www.yakujihou.com/2009.3.2.pdfをご覧下さい。
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
受験対策講座とコスメ管理者受験対策講座
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⇒eラーニング方式なのでいつでもどこでもOK!
⇒詳しくはこちら
>>> http://www.yakujihou.net
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と育毛剤と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「××で体が温まり代謝アップ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「代謝アップ」はもちろんのこと「体が温まる」も体の変化なのでNGです。
「寒い冬を乗り切る」ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
サプリで「手足が冷える方に」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「手足の冷え」の改善を暗示していることになるのでNGです。
「くつ下はいて寝る方に」だとギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「肌本来の姿に誘う」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
微妙ですが、①「肌本来の姿」というのが抽象的なこと、②「誘う」というのが、
回復的表現よりも弱いことから、必ずしもNGとは言えないでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.
<皆さんからのご質問>
育毛剤で「頭皮の皮脂を抑制する」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
育毛剤でも皮脂の抑制効果は認められていないのでNGです。
「頭皮の皮脂状態を整える」だと、必ずしも皮脂を抑制すると言っているわけでは
ないのでNGとは言えません。
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5.
<皆さんからのご質問>
膝にサポーターのように巻くベルトで
「膝に悩みを持つ方におすすめ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
雑品は「使用中の物理的効果」を述べている限りは問題ありません。
「膝に悩みを持つ方におすすめ」は少々広いレンジの表現ですが、必ずしもこれに
反するわけではないのでNGとは言えないでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
6.
<皆さんからのご質問>
脚に巻くサポーターの内側に突起があります。
この商品で「脚の疲れをとる」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
自ら押すわけではなく動いているうちに突起で押されるというものですが、これも
指圧代用器と言ってよいでしょう。
そうすると、①健康によい ②筋肉の疲れをとる ③血行をよくする ④筋肉のこ
りをほぐす は言えます(昭和45年厚生省通知。詳しくは薬事法ドットコム・薬
事法ルール集をご覧下さい)。
とすれば、「脚の疲れをとる」もNGとは言えないでしょう。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓  ↓  ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?

■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。
その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
(昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。

※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
代替表現インデックスプレゼント!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回のテーマは消臭ショーツです。
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次の消臭ショーツの広告例について検討してみましょう。
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*                                 *
*            抜群の吸収力のショーツです。          *
*                                    *
*  おりものなどをがっちり吸い込み、臭いを消します。 消臭ショーツ○○ *
*                                    *
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1.サプリでは臭いを吸い込むということはありえませんが、ショーツのような雑品
ではそれがありえます。よって、そういう雑品なら多少は言えます。
2.しかし、消臭は強いので防臭の方がよいでしょう。
3.そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                                 *
*            抜群の吸収力のショーツです。          *
*                              *
* おりものなどをがっちり吸い込み、臭いを閉じ込めます。防臭ショーツ○○ *
*                                    *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日、メールでこんなご質問をお受けしました。

先日、消臭サプリに対する排除命令が大きく報道されましたが、どうしてこんな
に大きく報道されたのでしょうか?排除命令を受けた原因・今後ヘルスケアビジ
ネスの企業としてどうしたらよいかも教えて下さい。

●”薬事博士”からの回答です。
1.排除命令はしばしば下されます。それが大きく報道されるかどうかはひとえ
に公取のスタンスにかかっています。今回は、公取は厳しいスタンスで臨ん
だということです。
2.なぜ公取が厳しいスタンスで臨んだかというと、対象となった7社の中のA
社がこれまでの改善要求に十分応じてこなかったということが考えられます。
その辺りのことはこのQ&Aの86号でも示唆していたところです。

3.景表法は広告内容の証拠があるかどうかにかかっています。それは公取のガ
イドラインによれば「第三者機関によるデータ」でなければなりません。今
回のケースは「メーカーのデータ」しかない点が致命的でした。
また、データは商品に関するものでなければダメです。シャンピニオンエキ
スという成分についていくらデータがあっても、商品の場合はシャンピニオ
ンエキスをどれくらい含有しているかというような問題もあるので、成分デ
ータは役に立ちません。
4. 排除命令を受けた企業は広告自粛・商品返金はやむをえないところで大きな
痛手です。みなさま方としては、少なくとも売れている商品については「第
三者機関によるデータ」を揃えて下さい(当会でもコーディネイトできます)。
それが「転ばぬ先の杖」となります。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
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2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
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配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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4.薬事戦略 [ワンポイントアドバイス]   *酒と絡める
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「ウコンの力」のCMは以前は「飲んだら飲んどこ」でしたが今は違います。
「酒の付き合いが多い方」など、サプリを酒と絡めることは現在ではできません。

#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者へ  http://www.yakujihou.net
#コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者へ http://www.yakujihou.net

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