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記事サイトにおいて商品を紹介することの問題点 ~1411号~(17/09/14)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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記事サイトにおいて商品を紹介することの問題点
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

段々、ヤフーの審査で注記の仕方が厳しくなって来た
という話を最近よく耳にします。

7.14報告書が徐々に実務に影響を与え始めています。

先日、ある事例でどう注記すればよいのかと
消費者庁の見解を求めたところ、

従来よしとされてきた注記の5倍くらいの量の
注記が示されました。

ずっとメルマガに書いているように、
注記の仕方はドラスティックに変わり始めています。

ご興味のある方には消費者庁が求める注記の例を
ご紹介しますので

「9/14注記の例希望」として

・会社名
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・メールアドレス
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他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。

さて、

本日は久しぶりにQ&Aをお届けします。

今日のQ&Aは、「記事サイトにおいて商品を
紹介することの問題点」です。

Q:このたび弊社の乳酸菌ダイエットサプリ「○×」が
WEBの記事サイトに掲載されることになりました。

記事ページの内容は、最初にダイエットの解説があり、
途中からダイエットに効果がある成分として
乳酸菌が紹介され、弊社のサプリに繋げられる
という段取りです。

記事ページには「PR」マークがつきます。

これは通常の記事と思っていたのですが、
広告だから「ダイエット」を謳っているのはよくない
という指摘が社内にありました。

どう考えればよいのか教えてください。

A:1.広告と言えるか、記事と言えるかという観点から
考えます。

結論から言えば、本件は広告性が非常に強い、
逆にいえば記事とは言えないと考えられます。

2.まず「PR」マークがついているということは、
広告であることを明確に示していると言えるでしょう。

3.また、記事ページの内容に問題があります。

最初にダイエットの一般的な解説があるという
ことですが、これは商品とは関係ないので問題
ありません。

乳酸菌の紹介も一般情報なので問題ないでしょう。

ただし、そこから「ダイエットに効果がある乳酸菌
と言えば○×」というように、
直接的に御社の商品に繋げています。

厚生省による広告該当性の通知が平成10年に
出ています(「薬事法における医薬品等の広告の
該当性について」)。

そこで、広告該当性の条件の1つに「個客を誘引する
(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること」
があげられています。

本件の商品の紹介の仕方はこれに該当すると言えます。

他の2条件(商品名があることと一般人が認知できる
状態にあること)も該当するので、本件は広告性が
強いと言えます。

逆にいえば、顧客の誘因性がなければ、広告該当性が
なく、記事であるということができると考えられます。

例えば、ダイエットと乳酸菌の一般情報の記述があり、
その次に、市場に出ている乳酸菌サプリをスコア化して
ランキングを示し、

その中で上位の商品を紹介するということであれば、
客観的なデータに基づいた商品紹介なので、
顧客の誘因性がないと考えられます。

4.記事サイトにおける商品紹介が記事なのか広告なのかを
判断するのは非常に困難なケースが多いので、

お困りの際には弊社にご連絡ください。

7.14に対応した注記の仕方については
ホワイトペーパーを用意しました。
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また、来月も7.14に関連したセミナーを行います。

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