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流動食は一般健食でOKか?~1370号~(17/07/13)

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流動食は一般健食でOKか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

ロンドンに着きました。

私がスティするナイツブリッジは東京の
銀座みたいなところで、

そばには私の大好きなハロッズデパートや
ハイドパークがあります。

ロンドンと言うと天気悪そうなイメージかと
思いますが、

7月は晴れの日が多く気温も20度台で快適です。

これからハイドパークをジョギングしてみようかと
思います。

さて、

その前にみなさまにQ&Aをお届けします。

今日のテーマは「流動食は一般健食でOKか?」
です。

介護マーケットはこれから団塊の世代が
どんどん高齢化していくので拡大の一途です。

最近は介護絡みのご相談が増えて来ました。

今日はそんなご相談です。

Q.高齢者で、食べ物が詰まりやすい人向けに、
  流動食を販売しようと考えています。

  医師の推薦も付けようと思っています。

  何か注意すべきことがありますか?

A.1.流動食に関する規制としては、

  一般的な規制として薬事法・景表法がある他、

  特別用途食品として病者用食品、
  えん下困難者用食品の規制があります。

  病者用食品やえん下困難者用食品の領域を
  侵犯すると、これらを定めている健増法違反に
  なります。

  これについては、平成28年4月1日施行の
  指導要領があります。

  薬事法ルール集3-X
  >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-X.pdf

2.まず、病者用食品ですが、指導要領には、

  「医学的、栄養学的見地から見て特別の栄養学的
   配慮を必要とする病者に適当な食品」
 
  と定義されています。

  この定義を見ると、「低アレルゲン食品」など
  栄養に寄った表現がNGになりそう

  ―逆に言えば、「病人でも食べやすい」などは
  無関係となりそう― ですが、

  NG例として、「単に病者に適する旨を表示する
  もの」「病者用」が上がっていますので、
  「病人でも食べやすい」という表現はNGです。

  「病院で使われています」も厳しく見れば
  アウトです。

  医師の推薦があるから病人用がイメージされる
  ということにはならないので医師の推薦は
  OKです。

  3.次に、えん下困難者用食品ですが、

  指導要領には、「(1)えん下を容易ならしめ、かつ、
  (2)誤えん及び窒息を防ぐことを目的とするもの」
  と定義されています。

流動食はえん下困難者用食品とオーバーラップ
  するので、この定義にひっかからないように
  することがポイントです。

  流動食は要件(1)=えん下を容易にならしめには
  該当するので、

要件(2)=誤えん及び窒息を防ぐがポイント、
さらに言うと、誤えん「及び」窒息と
なっていますので、

両方言わないことが肝ということになります。

  例を考えてみましょう。

  (A)食べやすい流動食ですから、食の細い
     高齢者でも大丈夫です。

  (B)食べやすい流動食ですから、食が細く
     喉に詰まりやすい高齢者でも大丈夫です。

  (C)食べやすい流動食ですから、食が細く
     喉に詰まりやすく息が乱れやすい高齢者でも
     大丈夫です。

  (A)問題なくセーフ。

  (C)は明らかにNG。  

  (B)は論理的には「窒息」を言っていないので
  セーフですが、

  「喉に詰まりやすい」から暗示させると言われる
  リスクがあるので念のため避けた方がよいでしょう。
  

  

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