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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第78回 ~

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今号のラインナップ
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1.薬事のソリューション

2.商品研究――特殊部外品のチカラ「ライスフォース」(アイム)

3.Q&A 規制の実相
4.編集後記
添付資料 セミナーのお知らせ
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類似品にご注意!
最近、当会のシステム全く模倣して薬事チェックを行う同業者が出現しています。
システムを真似するばかりか薬事チェックの例として挙げている例はこのメルマガ
「薬事の虎」で取り上げている例に酷似しているなど、真似しかできないことを
自ら露呈しています。
しかし、実績・情報量・知識量・戦略など実力に雲泥の差があることはホームページ
を比較して頂けば一目瞭然と思います。
>>>私どものホームページはこちら  https://www.yakujihou.com
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1.薬事のソリューション ―それは薬事の知識を駆使した商品開発―
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●ヘルスケアビジネスの激変期
現在、健食を始めとしたヘルスケアビジネスは激変期にあります。
その理由は規制の強化にあります。
薬事法の規制強化については、あえて語る必要もないほどみなさま方も実感されて
おられると思います。
それに加えて、景表法、特商法の規制も一段と強化されています。
広告中止だけでなく、商品回収、DM回収、営業停止、業者名公表―。こういう事例
が日常茶飯事のように生じています。
刑事事件もここ5年間で状況が変りました。以前は特定の地域が目立っていましたが
最近は全国各地に広がり、関節痛や肩の痛みを標榜して刑事事件に至るようになり
ました。
こういう潮流の変化を受けて媒体の審査もどんどん厳しさを増しています。以前は
メジャーな媒体のみ審査があるという状況でしたが現在では折込チラシでも審査が
行われていますし、「悩み」というワードが出て来ただけで審査が通らないという
ような事例もあります。
●新規が取れない!
このような状況下で多くの業者さんは「新規が取れない!」とぼやいておられますが
これだけ広告規制が強化されて来ると当然のことと言えます。
年商100億クラスの業者さんでも、新規についてはCPO3万円2年で回収、
ハウスリストに基づくDMで何とか維持しているという事例も少なくありません。

●ソリューションを提供するのが私どもの仕事です。

多くの業者さんが行き詰っているこの閉塞状況をどう切り開いたらよいのか?その
ソリューションを提供するのが私どもの仕事です。私どもは、90年代は現在では
大手の総合通販F社、製薬系のK社の通販立ち上げをコンサルしたりしましたが、
2000年以降は、単品通販の雄Y社や健食・化粧品・医薬品のコンビネーション
のS社、最近資本をBUYOUTしたE社、最近急成長のY社などの福岡勢、さら
にはダイエットのロングセラーS社、テレビCMですっかり化粧品が浸透した異業種
参入のF社など、件数にして400社超のコンサルを経験しています。
その経験に鑑み私どもはこの閉塞状況をブレークスルーできる根本的なソリューション
は一つしかないと考えております。
●薬事の知識を駆使した商品開発
薬事の規制が厳しくなればなるほど優位に立てるソリューションがあります。それは
薬事の知識を駆使した商品開発です。
その簡単な例は、サントリーのトクホ「黒ウーロン茶」です。
トクホとして許可されているので、どんなに規制が厳しくなっても「脂肪の吸収
を抑える」とアピールできます。
「なんだトクホか?」と思われるかも知れません。おっしゃるとおりです。
トクホ戦略は数億円の予算を考えておかないとPAYできません。黒ウーロン茶
のマーケティング戦略もサントリーだからできることで、ベンチャーにはとても
真似のできる芸当ではありません。
しかし、薬事の世界はまだまだ広いのです。
そこの薬事の知識を駆使できるるかどうか、戦略と知恵の差が出て来ます。
●メーカーありきの商品開発を脱する
核心に入る前にもう一点とても重要なことを指摘させて下さい。
今までの商品開発はすべてメーカーありきでした。
物がいい、商品力がある―。それは確かに大切なことです。
しかし、本当にガンが克服できる健康食品を作ってもそんな広告は打てません。
本当にシワが消える化粧品を作ってもそんな広告は打てません。
厳しい広告規制が現実となっている今、薬事法上表現できないメリットを有する
商品をいくら開発しても意味がないのです。これからの商品開発はどんな広告が
可能なのかまで見据えた商品開発でなければ意味がありません。
●どんなソリューションがあるのか?
では、どこにソリューションがあるのか?どういう商品開発をすればよいのか?
トクホは大手に任せておきましょう。ベンチャーでもできることは、化粧品であり
医薬部外品であり、医療機器であり、薬事法改正により通販可能となった医薬品です。
「なんだかむずかしそう・・・」と思われるかもしれませんが決してそんなことは
ありません。
一例を挙げましょう。飛ぶように売れたと言われる美容液ファンデーション
「クリアエステヴェール」(ジモス)。この商品を可能にしたのは2001年の
薬事法改正です。それまで化粧品は種類別にそれに見あった効能が認められていた
のですが、この改正によって種類別の垣根が取り払われ、その結果、「ファンデー
ションなのに美容液」というコンセプトが可能になったのです。
この手のことであればベンチャーでも十分に達成可能なことです。
薬事の知識を駆使すれば厳しい規制下にあっても堂々とPR戦略が立てられる
商品開発は他にもいろいろありえます。
私どもは400社を超えるコンサル経験有しています。私どもの薬事チェックシ
ステムを真似るだけの業者とは経験及び経験から得た情報量が全く違います。
このメルマガでは私どもの経験に支えられた薬事の知識を駆使して、「今ヒット
している商品の薬事のミソ」「これからヒットするであろう商品薬事のミソ」を
説明したいと思います。

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LLP薬事法有識者会議のコンサル
私どもは会員企業に対して薬事のソリューションを提供しております。
これまでに400社超のコンサル経験がありますが、数々の成功事例を生み出して
います。
月会費52,500円が会員企業の会費です。
入会をご希望の方、ご質問のある方は、info@yakujihou.comへメールでお問合せ
下さい。
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2.商品研究――特殊部外品のチカラ「ライスフォース」(アイム)
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●400万本を突破したスキンケア化粧品「ライスフォース」。
http://www.riceforce.com をご覧下さい。
●コンセプトは「深層保湿」。「肌の水の保湿力を高める」という表現が見られます。
●この表現はライスフォースの広告には必ずと言っていいほど出て来る表現ですが
薬事的には「?」と思われる表現です。というのも、一般的には、「肌への保湿
状態を表現するのはよいが、肌の水分保持力を語るのはNG」と言われている
からです。
●しかし、これは薬事違反ではありません。なぜなら、ライスフォースは
「肌の水分保持力を高める」という効能で医薬部外品の許可を取得しているから
です。
●このような効能が認められているのはライスフォースと、もう一品しかありません。
●まさに商品開発の勝利です。
他の保湿系化粧品は「肌を潤わす」は言えても「肌の水分保湿力を高める」は
言えません。ライスフォースだけが適法に「水分保湿力を高める」と言えるのです。
●医薬部外品という制度はとても分かりにくい制度ですが意外に活用可能な制度です。
大ヒットとなった「柑気楼」やブレーク途上にある「便del通り」なども医薬部外品
という制度をうまく使った商品です。これらの商品についても今後その秘訣を解き
明かしていきましょう
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メーカーの方々へ
プロデュースしてほしい商品があればどうぞ当会へお持ち込み下さい。薬事的に行け
そうであれば売り先をご紹介します。
お問合せは、info@yakujihou.comへ
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3.Q&A 規制の実相
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●ご質問
最近、薬事法違反のDMの回収を命じる事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
●回答
1.本当です。
2.薬事法違反に対しては「違反状態の除去」を命じることができます。よって、
DMが薬事法違反であればその回収を求めることも可能です。
3.ただ、このような事例は今まであまりありませんでしたが、最近は増えてい
るようです。DMは追跡可能ですから「不可能」と拒むことはできません。
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薬事を学びたい方へ
LLP薬事法有識者会議では、健食の薬事を学びたい方のために薬事法管理者、
化粧品の薬事を学びたい方のためにコスメ管理者という民間資格を設け、その受験
講座を用意しています。
イーラーニングですので、いつでもどこでもご自分のスケジュールに合わせて学習
できます。
また、資格取得者には(株)セプテーニにおける優先雇用などの特典も用意されて
います。
健食の薬事を学びたい方 ⇒ 薬事法管理者へ(受講料総額89,800円)
化粧品の薬事を学びたい方 ⇒ コスメ管理者へ(受講料総額50,000円)
※詳しくはhttp://www.yakujihou.net
http://www.yakujihou.co.jp
をご覧下さい。
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4.編集後記
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以上、如何でしたでしょうか?
□薬事のソリューションは毎月第3週にお届けします。
□添付のセミナー案内もご覧下さい。
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があります。
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