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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第52回 ~

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 今回のラインナップ  *今回のテーマは化粧品となります。
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1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
 ■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
  
2.質問コーナー 
   「薬用の美白化粧品で”メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ”
       と表記するときに”日焼けによる”という文言は不要なのですか?」
3.編集後記
  今号の添付資料
    緊急セミナーのご案内
    ○化粧品通販に対し初の業務改善命令・
            有機ゲルマニウムデトックスダイエットに対し排除命令
       『なぜこうなったのか?どうしたら防げるのか?』
                       4月23日(水)13:30~16:30
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「薬事法管理者」の人気が高まっています!
先日、化粧品会社のホームページの「40日間でしわが取れる」という広告表現が
問題となって業務改善命令を受けるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!4月1日からはフリーランスです。
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者受験対策
講座⇒eラーニング方式なのでいつでもどこでもOK!
⇒詳しくはこちらhttps://www.yakujihou.com/recommen_suzuki.html
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したりする
 ことばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思えます。
 しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
 薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
 ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品の
 効能として語れません。
 
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
 薬事法ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
 ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
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1.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「WRINKLE」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「しわ」は不可ですが、「WRINKLE」は微妙です。
ブランド名に用いられている例も少なくはありません。
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2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「シワの原因は乾燥。だから保湿を」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
微妙です。全体のコンテキスト(文脈)次第です。
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3.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「受付電話番号4874にシワなしとルビを振る」のはOKですか?
<”薬事博士”の回答>
番号を覚えやすくするためなので不可とは言えません。
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もっと[化粧品のライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/52_b1.html
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※必見!当会の会員制度について
 1.会員になるメリット
  ●会員になると・・・
   1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。・・・表現の不可部
    分を指摘し代替案を提示致します。
   2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアドバイス
    を受けることが出来ます。・・・このアドバイスで載せることの出来なか
    った媒体に載せることが出来るようになったり、放映中止になりかけたC
    Mが継続できたり、という例が多数あります。
   3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。・・・
    以下をご覧下さい。↓  ↓  ↓
  ●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?
   
   ■実績が物語る。
    Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
    で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
    かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
    ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
    実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
    いのが残念ですが多数あります。
   ■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
    普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
    ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
    両方を達成する戦略ををお教え致します。
    私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
    『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会しか
    ありません。
   □『薬事法マーケティング』とは何か?
    ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
    受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
    マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
    私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
    から語っても薬事法違反にはなりません。
    そして、私共は折込チラシを作成しました。その折込チラシの訴求力と訪
    販営業マンのパワーで1万円の商材であるにも係らず獲得率0.03%という
    高い獲得率を上げることが出来ました。(昨今は、2000円くらいの商
    材で獲得率0.02%というのが普通です。)
   □私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
    全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
    駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
 2.会員になるには・・・
   毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
   30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
   「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティング
   に差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メールマガ
   ジン無料送付の部分で異なります。
  
   ※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
             →サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」欄
              の閲覧可能。
             さらに
             →有料メールマガジン「薬事の虎<プロ編>」が無料で
              配信! 
 3.試してみたい・・・そんな方は
   *薬事チェックをご希望の方は・・・下記よりどうぞ。
             https://www.yakujihou.com/correction_service.html
   *コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
                      コーナーをご利用下さい。
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 ■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
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   次の化粧水の広告例について検討してみましょう。
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*     今までの化粧水に満足できなかった方へ      *
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●微妙なところですが、厳しく見ますと医薬品等適正広告基準[9]の他社誹謗に
 なるとも言えます。
 ※医薬品等適正広告基準[9]  他社の製品のひぼう広告の制限
 医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について、他社の製品をひぼうする
 ような広告は行わないものとする。 
●真っ白な内容にするとしたら自社に限定する必要があります。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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* 今までの当社の化粧水の枠を超えた化粧水です。   *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more_sample.html
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薬事広告表現添削サービスがスタートしました!
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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有料メールマガジン『薬事の虎<プロ編>』がスタート致します。
詳しくはこちらから⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/pay_mlmg.html
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 先日、メールでこんなご質問をお受けしました。
 
 「薬用の美白化粧品で”メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ”
       と表記するときに”日焼けによる”という文言は不要なのですか?」
●”薬事博士”からの回答です。
 1.美白ガイドラインでは、表現として
   ”メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ”又は”日焼けによるシミ・
   ソバカスを防ぐ”を用いることにされています。
 
  *美白表現のガイドラインはこちらをご覧下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/bihaku.html
   
 2.よって、前者を用いる場合は、”日焼け”のワードは不要です。
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 媒体審査が通らずに困っている方はこちらからご相談下さい。
 >>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
  ①内容
 
  ②価格
 
  ③告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
  ①良いと思う点
  ②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
 アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
 お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
 宛までお送り下さい。
 くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記
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●今回、1種類のご案内を添付いたしました。
  化粧品通販に対し初の業務改善命令・
          有機ゲルマニウムデトックスダイエットに対し排除命令
      『なぜこうなったのか?どうしたら防げるのか?』
   
 《セミナー内容》
  これまで健食通販に比べ緩いと言われて来た化粧品通販に対し初の特商法に
  基づく業務改善命令が下されました。一体何が起こったのか?
  今後どうすれば良いのか?を具体的に説明致します。また、有機ゲルマニウム
  デトックスダイエットに対し排除命令が下された事件についても体験談の使い
  方等を具体的に説明します。
  ここがポイント!
  表現、合理的根拠と媒体がポイントです。詳しくはセミナーにて!
 ※3月のセミナーも大好評でした!ありがとうございました。
  参加者の声はこちら⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/voice4.pdf
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