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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第50回 ~

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今回のラインナップ  *今回のテーマはデトックス・ダイエットとなります。
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-

2.”薬事博士”のビジネス情報
『お客様の声と景表法。-”個人の感想”と書いておけばOK?-』
3.質問コーナー
「薬事法、景表法と特商法はどういう関係にあるのですか?」
4.編集後記
今号の添付資料
緊急セミナーのご案内
○化粧品通販に対し初の業務改善命令・
有機ゲルマニウムデトックスダイエットに対し排除命令
『なぜこうなったのか?どうしたら防げるのか?』
4月23日(水)13:30~16:30
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「薬事法管理者」の人気が高まっています!
先週は化粧品会社のホームページの「40日間でしわが取れる」という広告表現が
問題となって業務改善命令を受けるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。
そのニーズが高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品
の広告の仕事が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!4月1日からはフリーランスです。
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者受験対策
講座⇒eラーニング方式なのでいつでもどこでもOK!
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したりする
ことばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思えます。
しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。

先週、排除命令が下されたデトックスダイエットの表現を題材とします。
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1.
<皆さんからのご質問>
「腸の大掃除ダイエット」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
健食で特定部位の変化をうたうことは出来ません。
「腸の大掃除」はこれに当たるのでNGです。
「中からキレイ」くらいしか言えません。
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2.
<皆さんからのご質問>
「痩身体質に改善」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
体質改善は当然効能に当たりNGです。「痩身に」くらいしか言えません。
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3.
<皆さんからのご質問>
「体の毒素を抜き、正常な代謝に」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「体の毒素を抜く」も「正常な代謝に」も体の具体的変化であり効能に当たります。
「中からキレイ。いいリズム」くらいしか言えません。
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4.
<皆さんからのご質問>
「有機ゲルマニウムが内臓脂肪を削ぎ落とす」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「内臓脂肪を削ぎ落とす」は効能に当たります。「中からキレイ。シャープに」くらい
しか言えません。
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5.
<皆さんからのご質問>
「デトックス」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
日本語の「解毒」のみならず「デトックス」もNGです。
「中からキレイに」くらいしか言えません。
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もっと[健食のライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/50_a1.html
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。・・・表現の不可部
分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアドバイス
を受けることが出来ます。・・・このアドバイスで載せることの出来なか
った媒体に載せることが出来るようになったり、放映中止になりかけたC
Mが継続できたり、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。・・・
以下をご覧下さい。↓  ↓  ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?
■実績が物語る。
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会しか
ありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。その折込チラシの訴求力と訪
販営業マンのパワーで1万円の商材であるにも係らず獲得率0.03%という
高い獲得率を上げることが出来ました。(昨今は、2000円くらいの商
材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティング
に差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メールマガ
ジン無料送付の部分で異なります。

※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」欄
の閲覧可能。
さらに
→有料メールマガジン「薬事の虎<プロ編>」が無料で
配信!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は・・・下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
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次のダイエット広告例について検討してみましょう。
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*         *
*  どんな効果を体感しましたか?             *
*     「1位 お通じがよくなった 272人」      *
*     「2位 2週間以内に体重が減った 258人」   *
*         *
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●先週、有機ゲルマニウムのデトックス効果のよってダイエット効果が得られる。
という広告を行っていた2社に対し排除命令が出されました。
この広告例はそこで使われていた表現です。
●「お通じがよくなった」は体の具体的変化であり、そもそも薬事法違反です。
その裏付けがなければ景表法違反にもなります。
●「2週間以内に体重が減った」は、これだけでは薬事法違反になりませんが景表法
が問題となります。
大前提として「258人」が本当の数字であることが必要です。その上で、全体の
母数や母集団の内容も示す必要があります。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                              *
* どんな効果を体感しましたか?              *
* 当社のお客様500人を無作為抽出して尋ねたところ  *
*   258人の方が「2週間以内に体重が減った」      *
*         と回答されました。 *
*         *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more_sample.html
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薬事広告表現添削サービスがスタートしました!
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.”薬事博士”のビジネス情報
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『お客様の声と景表法。 -”個人の感想”と書いておけばOK?』
●お客様の声が薬事法に違反するものであってはならないことは当然です。
●薬事法上OKであっても景表法が問題となります。
●この点に関し公取委ではこのように説明しています。
「消費者の感想等の実例を収集した調査結果を資料として提出する場合には、
無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行う
など、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある。」
(「景品相談実例集」 P1590)
●つまり統計学的な客観性が必要です。”個人の感想”という断りを入れるだけでは
何の意味もありません。
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有料メールマガジン『薬事の虎<プロ編>』がスタート致します。
詳しくはこちらから⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/pay_mlmg.html
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3.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日のセミナーでこんなご質問をお受けしました。

「薬事法、景表法と特商法はどういう関係にあるのですか?」
●”薬事博士”からの回答です。
1.ここのところ、今回特集した「デトックスダイエット」に対し景表法で排除命
令が下されたり、化粧品通販に対し業務改善命令が下されたりと、薬事法以
外の所での処分が相次いでいます。
2.薬事法は正しい効能表現等を目的とした法律で厚生労働省の所管です。
景表法はウソのない広告を目的とした法律で公取委の所管です。
特商法は通販訪販等のビジネスの適正化を目的とした法律で経済産業省の所
管です。このように各々立法目的も所管も異なりますのでそれぞれが独立し
て適用されます。
3.薬事法違反の場合、違法状態の是正が求められ広告の中止や商品の回収が求
められます。刑事事件になることもあります。営業停止はありません。
景表法の場合は、広告の中止と謝罪広告が求められます。刑事事件や営業停
止はありません。
特商法違反の場合、業務の是正が求められ営業停止もあります。刑事事件は
ありません。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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4.編集後記
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今回、1種類のご案内を添付いたしました。
化粧品通販に対し初の業務改善命令・
有機ゲルマニウムデトックスダイエットに対し排除命令
『なぜこうなったのか?どうしたら防げるのか?』

《セミナー内容》
これまで健食通販に比べ緩いと言われて来た化粧品通販に対し初の特商法に
基づく業務改善命令が下されました。一体何が起こったのか?
今後どうすれば良いのか?を具体的に説明致します。また、有機ゲルマニウム
デトックスダイエットに対し排除命令が下された事件についても体験談の使い
方等を具体的に説明します。
ここがポイント!
表現、合理的根拠と媒体がポイントです。詳しくはセミナーにて!
※3月のセミナーも大好評でした!ありがとうございました。
参加者の声はこちら⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/voice4.pdf
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