ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第49回 ~

薬機法のメールマガジン「薬事の虎」へのご登録はこちら!

_____________________________________
今回のラインナップ   *今回のテーマは美容液となります。
_____________________________________
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-

2.”薬事博士”のビジネス情報
『美容液のターゲットはシワ?シミ?クスミ?』
3.質問コーナー
「美容液を医薬部外品にしたいのですが難しいのでしょうか?」
4.編集後記
今号の添付資料
緊急セミナーのご案内
○化粧品通販に対し初の業務改善命令
「なぜこうなったのか?どうしたら防げるのか?」
4月23日(水)13:30~16:30
_____________________________________
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
「薬事法管理者」の人気が高まっています!
先週は化粧品会社のホームページの「40日間でしわが取れる」という広告表現が
問題となって業務改善命令を受けるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。
そのニーズが高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品
の広告の仕事が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!4月1日からはフリーランスです。
===============================================
業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者受験対策
講座⇒eラーニング方式なのでいつでもどこでもOK!
⇒詳しくはこちらhttps://www.yakujihou.com/recommen_suzuki.html
===============================================
_____________________________________
1.お得な知識
_____________________________________
■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したりする
ことばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思えます。
しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品の
効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
「美容液で大人ニキビ防止」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
一般化粧品で「ニキビ予防」がうたえるのは洗顔料に限られます。
(効能範囲表.18をご参照下さい。)
薬用(医薬部外品)だとOKです。
(薬用化粧品効能範囲表をご参照下さい。)
「大人」という限定は問題ありません。
一般化粧品の効能範囲はこちらをご覧下さい。
>>> http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/cm/cosme.pdf
薬用化粧品の効能範囲はこちらをご覧下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/medi_cosme.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
「美容液で大人ニキビを撃退」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
1.で述べた様に薬用であったとしても「予防」の趣旨しか言えません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
「美容液が皮脂分泌をコントロール」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「皮脂分泌をコントロール」という表現は機能的な表現ですが、効能範囲表ではこの
ような機能的表現は認められていないので不可です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.
<皆さんからのご質問>
「美容液が皮脂のバランスを整える」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
肌の表面の皮脂状態を調整するのは機能的表現ではないのでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5.
<皆さんからのご質問>
「敏感肌用美容液」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
OKです。化粧品公正競争規約の[備考.4]で「敏感肌用」は「用途別名称」として
認められています。
化粧品の表示に関する公正競争規約はこちらをご覧下さい。
>>> http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/F-1.pdf
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
もっと[化粧品のライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/49_b1.html
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
===================================================
LLP薬事法有識者会議では、化粧品に限らず、薬事法が関連する各種製品のコンプ
ライアンスチェックと代替案のご提案も行っております。
ご興味をもたれましたら、是非一度お問合せ下さい。
『薬事法.com』https://www.yakujihou.com/からもお問合せ頂けます。
===================================================
_____________________________________
■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
_____________________________________
次の化粧品広告例について検討してみましょう。
************************************************************
*                              *
*     ターンオーバーを整える             *
*                             *
*                 △ △ 美容液      *
*         *
************************************************************
●度々説明していますように、機能的表現は効能範囲表にあるものしか認められ
ません。
●「ターンオーバーを整える」は本来の周期が28日であるのにその乱れを整える
と言うように読めるので機能的表現と言えます。
●しかし、このような表現は効能範囲表にはないので不可です。
●「ケア」だと保湿の意味のようにもとれ、必ずしも不可とは言えません。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
************************************************************
*                              *
*     ターンオーバーの乱れをケア           *
*                   *
*                 △ △ 美容液       *
*         *
************************************************************
もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more_sample.html
_____________________________________
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
薬事広告表現添削サービスがスタートしました!
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
_____________________________________
2.”薬事博士”のビジネス情報
_____________________________________
『美容液のターゲットはシワ?シミ?クスミ?』
●薬事法的にはシワ→×、シミ→○、クスミ→△です。
●シミは仮に実態として効果が出るとしても薬事法上表現することがとても難しい
です。行政は「カラスの足跡が気になる方に」も不可としています。
●シミは効能範囲表で「日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ」が認められています
から、「日焼けによる」という縛りを忘れず、かつ、「予防」の範囲を超えないの
なら、堂々と「シミ」は表現できます。
●クスミは多義的なのでどういう意味で用いるかによります。汚れ、老廃物、皮脂
の残りや角質の残りの意味で用いられるならOKですが、内から浮び出てきた
ものの意味ならNGです。
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
有料メールマガジン『薬事の虎<プロ編>』がスタート致します。
詳しくはこちらから⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/pay_mlmg.html
+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
_____________________________________
3.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
_____________________________________
●ご質問
先日のセミナーでこんなご質問をお受けしました。

「美容液を医薬部外品にしたいのですが難しいのでしょうか?」
●”薬事博士”からの回答です。
1.「既にある有効成分で、既にある効能効果を取る。」ということであれば
難しくありません。
例えば「ビタミンC誘導体を有効成分として”日焼けによるシミ・ソバカ
スを防ぐ”」ということであれば、仮に「その他の成分」として新しい成分
をプラスして新規性を出すことにしたとしても、3ヶ月~半年で医薬部外
品の許可は取得出来ます。
2.しかし、「新しい有効成分」「今までにない効能効果」ということになると
大変です。期間にして3年、費用(臨床試験が必要)にして5000万~
1億は見ておくべきでしょう。
____________________________________
◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
_____________________________________
4.編集後記
_____________________________________
今回、1種類のご案内を添付いたしました。
化粧品通販に対し初の業務改善命令
『なぜこうなったのか?どうしたら防げるのか?』

《セミナー内容》
これまで健食、直販に比べ緩いと言われて来た化粧品通販に対し初の特商法に
基づく業務改善命令が下されました。一体何が起こったのか?
今後どうすれば良いのか?を具体的に説明致します。
ここがポイント!
表現、合理的根拠と媒体がポイントです。詳しくはセミナーにて!
※3月のセミナーも大好評でした!ありがとうございました。
参加者の声はこちら⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/voice4.pdf
____________________________________

薬機法のメールマガジン「薬事の虎」へのご登録はこちら!

薬事の虎のバックナンバーをもっと見たい方はこちら!