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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第44回 ~

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今回のラインナップ   *今回も前回に続き化粧品となります。
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-

2.”薬事博士”のビジネス情報 『向こう3年間は化粧品単品通販の黄金期』
3.質問コーナー 「芸能人の推薦は適正広告基準違反ですか?」
4.編集後記
今号の添付資料
緊急セミナーのご案内
○どうなる 健食新法制定?   3月18日(火)13:15~16:45
広告事例薬事法研究ゼミのご案内
○実際の事例をゼミ形式で研究  2月28日(木)10:00~15:00
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品においての効能や表現の対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したりする
ことばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思えます。
しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

薬事的にはこれらの効能がそれと同等の表現しか化粧品の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
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1.
<皆さんからのご質問>
「石鹸でクスミをとる」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「クスミ」という言葉の意味は必ずしも一義的ではありません。
①外部的な汚れや老廃物で表面的に肌の色がくすんでいるというニュアンスもあれ
ば、②中からシミのような感じで肌の色がくすんでくるというニュアンスもあると
思います。
①の場合は洗えば取れるというのはありうることなので、この表現はOKだと思い
ます。
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2.
<皆さんからのご質問>
「化粧水でクスミをとる」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧水の場合は、1のように「洗えば取れる」というロジックは成り立ちません。
かといって②のロジックは機能的なものであり化粧品の効能の範囲を超えています。
よって、この表現はNGです。
「化粧水でクスミのケア」がギリギリで、「化粧水で肌の粉吹きを抑える」といっ
た表現ならOKです。
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3.
<皆さんからのご質問>
「顔のたるみにこの美容液」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品の効能範囲表(23)では「肌をひきしめる」が認められています。
「たるみ」は「ひきしめ」の反対語とも言えますが、やや強い感もありギリギリと
いうところです。
「老け顔にこの美容液」という表現ならOKです。
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4.
<皆さんからのご質問>
「お肌のチカラがしっかり機能するように作られた化粧水」という表現は
OKですか?
<”薬事博士”の回答>
「機能」というワードはとても刺激的なワードなので避けた方が良いです。
「お肌のチカラがしっかり発揮させる」、「お肌のチカラをしっかりサポートする」
という表現ならOKです。
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5.
<皆さんからのご質問>
A.「フェイスラインに小顔ジェル」
B.「フェイスラインにスリミングジェル」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
Aは当然NGですが、Bは微妙でギリギリというところです。安全にいくなら
「フェイスラインに渇!××ジェル」とか「フェイスラインをケア。××ジェル」
といった表現が考えられます。
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もっと[化粧品のライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/44_cos1.html
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LLP薬事法有識者会議では、化粧品に限らず、薬事法が関連する各種製品のコンプ
ライアンスチェックと代替案のご提案も行っております。
ご興味をもたれましたら、是非一度お問合せ下さい。
『薬事法.com』https://www.yakujihou.com/からもお問合せ頂けます。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
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次の化粧品広告例について検討してみましょう。
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*                              *
*   美容液××でうるおいの持続を93%の人が実感!   *
*      (当社モニター調べ) *
*                              *
*         *
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●この広告は最近行政でNGとなったものです。
何がいけなかったのでしょうか?
●やや厳しい感はありますが、厳密に見ると、確かに適正広告基準3-(6)
「効能効果等または安全性を保証する表現の禁止」に違反すると言えます。
このルールはわかりにくいルールですが、薬事法上OKの表現であってもそれを
保証するするような表現はダメというものです。
例えば、「肌のキメを整える」は薬事法上OKの表現ですが(化粧品効能範囲表
20)、「誰もが肌のキメが整うと感謝の声」と言うと、薬事法には反しないので
すが、適正広告基準3-(6)に反することになります。
●「うるおいの持続を93%の人が実感!」という表現だと「うるおいは持続」という
効果を保証しているとその行政は判断したのです。
●この違反を避けるためにはもっと抽象化する必要があります。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                              *
*      美容液××に93%のお客様が満足!      *
*   (当社モニター調べの800人) *
*                              *
*         *
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*医薬品等適正広告基準3-(6)
効能効果等又は安全を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、
それが確実であることを保証をするような表現をしないものとする。
もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more_sample.html
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薬事広告表現添削サービスがスタートしました!
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.”薬事博士”のビジネス情報
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『向こう3年間は化粧品単品通販の黄金期』
私はここ2年くらい、これからは健食通販ではなく化粧品通販だと言い続けていま
すがこのことは2つのことを意味しています。
一つは商材は健食よりも化粧品の方が良いということ。(3月18日のセミナーで
お話しますが健食は規制を強化する新法が出て来そうで、少なくとも向こう3年間
は先が読めません。)これはすぐおわかり頂けると思います。もう一つは化粧品も
「店販」ではなく「通販」だということです。
健食のマーケットとは異なり化粧品は大手数社が圧倒的なマーケットシェア率を占
めてきました。そして、大手数社はどこもデパートやチェーンストアーなどの店舗
ネットワーク作りを固めることでマーケットシェア率を維持してきました。
しかし、そのことが大手が通販に大きく舵を切ることを困難にしています。通販を
強化すると店側の大反発を喰らうからです。
インターネット通販さらにはケータイ通販のマーケット拡大と時代はどんどん通販
にシフトしつつあり、大手も通販にシフトしていかなければならないことは重々
判っていても今までのしがらみからそこに至るまであと5年はかかると私は見てい
ます。
化粧品なんかやったって大手に勝てるわけがないと思うかも知れませんが、少なく
とも向こう3年は通販なら勝てるし、特に大手にはまねの出来ない単品通販の手法
なら確実に勝てます。
発売以来4年で800万個を売り上げた「茶のしずく石鹸」(株式会社悠香)は
「ホネケーキ」(資生堂)以来の大ヒットですが、この様な化粧品の単品通販の成功
例を続々プロデュース出来ると私は思っています。
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詳しくはこちらから⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/pay_mlmg.html
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3.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日のメールでこんなご質問をお受けしました。

「芸能人に白衣を着させて化粧水を推薦させたいのですが可能でしょうか?
ダメなら私も使ってよかったと言わせたいのですがどうでしょうか?」
●”薬事博士”からの回答です。
1.前号でもお話した通り、医師の推薦は医薬品等適正広告基準10に違反します。
厚生労働省は医師でない人が医師の格好をして推薦するのも同じと見ていま
す。よって、芸能人に白衣を着せることが医師をイメージさせるのであれば
NGです。
2.愛用者の声を使う事は原則として医薬品等適正広告基準3-(6)の保証に該当し
違反です。芸能人が愛用者としてコメントすることも同様です。
(例外についてはお問合せください。)
医薬品等適正広告基準10
医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、
世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、
推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をして
いる事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
医薬品等適正広告基準3-(6)
効能効果等又は安全を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、
それが確実であることを保証をするような表現をしないものとする。
◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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4.編集後記
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今回、2種類のご案内を添付いたしました。
Ⅰ.緊急セミナー開催!3月18日(火)13:15~16:45
『新法で健食企業の3社に1社は淘汰!』

今回のテーマは「どうなる 健食新法制定?
今後、健食ビジネスはどうなるのか?」
《セミナー内容》
1.来年度の通常国会上程が見えてきた健食新法。
2.想定される健食新法の内容。
3.健食以外のビジネス導入はどうか?
※1月のセミナーは大好評でした!ありがとうございました。
参加者の声はこちら⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/voice2.pdf
Ⅱ.広告事例薬事法研究ゼミ開催!
2月28日(木)10:00~15:00
実際の事例をゼミ形式で研究:生きた薬事がマスターできる
=[健食編][化粧品編]=
※成功したチラシもご紹介します!
※400社近いコンサルティング実績が凝縮されています。
詳しくは添付のご案内をご覧下さい。
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