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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第43回 ~

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今回のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-

2.”薬事博士”のビジネス情報 『CPO 5,000円と20,000円』
3.質問コーナー
4.編集後記
今号の添付資料
セミナーのご案内
○薬事でネットの勝負は決まる! 2月25日(月)13:00~17:00
広告事例薬事法研究ゼミのご案内
○実際の事例をゼミ形式で研究  2月28日(木)10:00~15:00
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品においての効能や表現の対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したりする
ことばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思えます。
しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

薬事的にはこれらの効能がそれと同等の表現しか化粧品の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
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1.
<皆さんからのご質問>
「××化粧水でコラーゲンを生み出す。」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品において機能的な表現は、基本的に効能範囲表(上掲)にあるものしか認め
られません。「コラーゲンを生み出す」はNGです。「コラーゲン産出機能をケア」
がギリギリの表現ではないでしょうか。
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2.
<皆さんからのご質問>
「大豆エキスで肌サイクルをサポート。」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「ターンオーバーを整える」は機能的な表現でNGです。
「肌のサイクルをサポート」もそれに近いのでNGですね。
「肌リズムを整える」がギリギリの表現ではないでしょうか。
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3.
<皆さんからのご質問>
「美容液××が皮脂の分泌をコントロールします。」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「皮脂の分泌をコントロール」は機能的な表現なのでNGです。
「皮脂のバランスを整える」ならOKです。
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4.
<皆さんからのご質問>
「スキンウォーターが膜を作りニキビを守ると共に抗炎症効果も」という表現は
OKですか?
<”薬事博士”の回答>
「膜を作りニキビを守る」のは何ら機能的な話しではないのでOKです。
「抗炎症効果」は機能性はおろか医薬品的表現でNGです。
「お肌もやさしく守ります」程度の表現しか言えません。
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5.
<皆さんからのご質問>
「まつ毛リキッド××でまつ毛グロー」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
ヘアートニックと同様に考えることができます。「グロー」はNGです。
(育毛に匹敵します。それは医薬部外品のゾーンです。)
「補修」ならOKです。
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もっと[化粧品のライティング]の詳しい解説を知りたい方は
こちらへ>>> https://www.yakujihou.com/mlmg/43_cos1.html
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LLP薬事法有識者会議では、化粧品に限らず、薬事法が関連する各種製品のコンプ
ライアンスチェックと代替案のご提案も行っております。
ご興味をもたれましたら、是非一度お問合せ下さい。
『薬事法.com』https://www.yakujihou.com/からもお問合せ頂けます。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
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次の化粧品広告例について検討してみましょう。
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*                              *
*    美容液××が皮脂の酸化をコントロールして     *
*      *
*          美しく滑らかな肌へ           *
*         *
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●都庁は「肌の酸化防止」をNGとしています。
薬事法ルール集、「抗酸化表現NG例」をご参照下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/content/rule.html
「皮脂の酸化をコントロール」は微妙です。
●「皮脂の酸化により荒れたお肌をケア」なら良いでしょう。
この表現であればフリーラジカル的なニュアンスがありません。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                              *
*       美容液××で皮脂の酸化により        *
*      *
*          荒れたお肌をケア            *
*         *
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もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more_sample.html
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薬事広告表現添削サービスがスタートしました!
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.”薬事博士”のビジネス情報
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『CPO 5,000円と20,000円』
CPO=Cost Per Order。通販従事者なら誰もが知っている1オーダーにどの位の
コストを費したかをチェックする基準です。
A社とB社は2,000円くらいの商材を売っている。
A社は石鹸、B社はサプリ。またA社はインフォマーシャル、B社はテレビCM。
B社はキー局でCMを流しているため知名度抜群ですがCPOは2万円と高く、
1人が10個の商品を購入しないと採算が取れません。
一方、A社はローカル局のインフォマーシャル展開なので、一般の間での知名度は
低い。しかし、CPOは5,000円。1人が3個の商品を購入すれば利益が出ま
す。
知名度を取るのか?実利を取るのか?経営判断の分かれ道である。
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有料メールマガジン『薬事の虎<プロ編>』がスタート致します。
詳しくはこちらから⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/pay_mlmg.html
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3.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日のセミナーでこんなご質問をお受けしました。

「歯のホワイトニング商材を歯科医師に推薦してもらって売れるでしょうか?」
●”薬事博士”からの回答です。
一般化粧品で「歯を白くする」を言えるのはブラッシングを使うもののみです。
従って化粧品ではホワイトニングPRは原則として不可です。

●歯科医師の推薦は医薬品等適正広告基準[10 専門家の推薦]に違反し、原則
無理です。
(例外はあります。ご興味のある方はお問合せください。)
医薬品等適正広告基準10
医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、
世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、
推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をして
いる事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.2月25日開催のセミナー及び2月28日開催のゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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4.編集後記
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今回、2種類のご案内を添付いたしました。
Ⅰ.2月25日(月)13:00~17:00にセミナーを開催致します。
今回のテーマは「薬事でネットの勝負は決まる!=ヤフー・グーグルを
クリアするノウハウ[健食編][化粧品編]=」
1.ヤフー(オーバーチュア)・グーグル(アドワーズ)、最近の薬事判断
2.ヤフー(オーバーチュア)・グーグル(アドワーズ)、クリアのノウハウ
・・・・審査NG後に通した事例とクリアのための戦略を示します。
ゲストに株式会社セプテーニで最前線の実務に詳しい、美容ライター鈴木絢子
さんをお招きします!
詳しくは添付のご案内をご覧下さい。
定員は40名様となっております。
Ⅱ.広告事例薬事法研究ゼミ開催!
2月28日(木)10:00~15:00
実際の事例をゼミ形式で研究:生きた薬事がマスターできる
=[健食編][化粧品編]=
詳しくは添付のご案内をご覧下さい。
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