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薬事法コンプライアンスのノウハウ ― 薬事の虎 ― ~ 第39回 ~

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今月号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」
■薬事の虎
□ 薬事の大虎 『12月18日都庁講習会:今までと変わったこと』
□ 薬事の小虎【問題】と【解答】
2.ビジネス情報 『平成20年の2大イベント』
3.編集後記
4.今号の添付資料
新春セミナーのご案内
○化粧品通販が健食通販を救う! 1月29日(火)13:00~17:00
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1.お得な知識
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品においての効能や表現の対象の指定が禁止されていること
はこれまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
1.
<不可の例>
春に知り合いからもらった×××を飲んでみたところ、鼻がすーっと通って
今まで悩んでいたのがウソのような爽やかさを感じました。
<不可とは言えない例>
春に知り合いからもらった×××を飲んでみたところびっくり!鼻がすーっ
と通って今まで悩んでいたのがウソのような爽やかさを感じました。
<コメント>
「鼻がすーっと通る」はからだの変化なのでNG表現です。近い言葉で言い
換えるのは難しいので、「びっくり」と変える。「爽やかさを感じる」は体
の変化とは言えない。
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2.
<不可の例>
XXを飲んでみたところ鼻が通ってきたんです。それ以来、外出する時も必
ず持ち歩くようにしています。
<不可とは言えない例>
XXを飲んでみたところ別人のよう。それ以来、外出する時も必ず持ち歩く
ようにしています。
<コメント>
1.で述べたように「鼻が通ってきた」は体の変化なのでNG表現です。近
い言葉で言い換えるのは難しいので「別人のよう」と変える。「それ以来、
外出する時も必ず持ち歩くようにしています。」は体の変化ではないので
OK表現です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<不可の例>
ひざでお困りの方へXXを!
<不可とは言えない例>
ずっと元気で歩き続けたい方へXXを!
<コメント>
前者はひざの改善を示唆していることになりNG表現です。後者は体の変化
とは言えない。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.
<不可の例>
XXを飲み、体の中から潤っていることを実感しています。
<不可とは言えない例>
XXを飲み、体の中から活力が沸いていることを実感しています。
<コメント>
「体の中から潤う」は微妙な表現だが、厳しく見るとNG表現となります。
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5.
<不可の例>
若返りの秘訣はこの商品!
<不可とは言えない例>
若々しさの秘訣はこの商品!
<コメント>
「若返る」は身体の変化ゆえNG表現となります。「若々しさ」は必ずしも
身体の変化とは言えない。
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[化粧品のライティング] *厚生省は一般化粧品の効能としては55の効能を認めています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota
/koukoku/iya_cos_ki/kijun/kono/
1.
<不可の例>
○○大学教授△△博士が化粧品××について語る。
化粧品に海藻の成分を入れるという事は、非常に不思議な可能性を持ってい
ると考えられます。
<不可とは言えない例>
○○大学教授△△博士が化粧品××について語る。
化粧品に海藻の成分を入れる事を私は長らく研究してきました。
<コメント>
前者は医薬品等適正広告基準[10 専門家の推薦]に当たります。
医薬品等適正広告基準10
医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に
関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公
認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等を
している事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<不可の例>
××を使う前は目元のシミが気になっていたのですが、使い始めて肌トラブ
ルが改善されました。
<不可とは言えない例>
××を使う前は目元のシミが気になっていたのですが、使い始めてお肌の調
子がいいみたいです。
<コメント>
肌トラブル改善は、化粧品の効能範囲を超えています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<不可の例>
洗い流してタオルで拭いた直後に、顔がパッと白くなったことにビックリし
ました。
<不可とは言えない例>
洗い流してタオルで拭いた後に、顔がパッと明るくなったことにビックリし
ました。
<コメント>
前者は顔色が白くなるように読める(それは部外品でなければ言えない)の
でNG表現となります。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.
<不可の例>
△△は肌表面と肌内部で老化と戦う。
<不可とは言えない例>
△△は肌表面と肌内部でエイジングケア。
<コメント>
「老化と戦う」は、アンチエイジングと同義であり化粧品の効能範囲を超え
ています。
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5.
<不可の例>
△△でターンオーバーを整える。
<不可とは言えない例>
△△でターンオーバーをケア。
<コメント>
化粧品の機能的効果は、基本的に効能範囲表にあるのもしか認められていま
せん。「ターンオーバーを整える」はターンオーバーの周期を変えるので機
能的表現と言える。
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LLP薬事法有識者会議では、化粧品に限らず、薬事法が関連する各種製品の
コンプライアンスチェックと代替案のご提案も行っております。
ご興味をもたれましたら、是非一度お問合せ下さい。
『薬事法.com』https://www.yakujihou.com/からもお問合せ頂けます。
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■薬事の虎
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□薬事の大虎
『12月18日都庁講習会:今までと変わったこと』
12月18日、東京都の健康食品取扱事業者講習会が行なわれました。そこで
示された今までと変わった点(新たにNGとなった点)は次の通りです。
1.花粉の時期に
2.憂うつ気分の現代人に
3.ストレス社会の必需品
4.メディカル○○ (例:メディカルウォーター)
5.「菓子」は明らか食品とは取り扱わない。
□薬事の小虎
以下の化粧品の広告を検討してみましょう。
<化粧品>
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*  こんなお悩みはありませんか?              *
* *
* □ホイレイ線が目立ってきた。 *
* □枕やシーツの跡が消えにくくなってきた。         *
* □二重アゴっぽくなってきた。               *
*                              *
* そんな方にはオールインワン化粧品××を!         *
************************************************************
○「ホウライ線が目立ってきた。」は言えません。⇒「口元が気になる方に」
変えましょう。
○「枕やシーツの跡が消えにくくなってきた。」はOKです。
○「二重アゴっぽくなってきた。」は言えません。⇒「たるみ」関係で言える
のは「引き締め」だけなので「引き締め」に絡めた表現を考えます。
⇒「もっと引き締めたい」に変えましょう。
以上をまとめるとこうなります。
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*  こんなお悩みはありませんか?              *
* *
* ○口元が気になる方に!      *
* ○枕やシーツの跡が消えにくくなってきた。         *
* ○アゴのラインをもっと引き締めたい。           *
*                              *
* そんな方にはオールインワン化粧品××を!         *
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薬事広告表現添削サービスがスタートしました!
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.ビジネス情報
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『平成20年の2大イベント』
イベントと言っても規制認可ですが、今年は2つのイベントが注目されます。
一つは、4月より医薬品に関して登録販売者の試験が始まるということ。
もう一つは、健康食品の安全性規制が厳しくなるということ。
この二つがマーケットにどういう影響を与えるかが注目されるところです。
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3.編集後記
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今号に、1種類のご案内を添付いたしました。
1月29日(火)13:00~17:00に新春セミナーを開催致します。
今回のテーマは「化粧品通販が健食通販を救う!」
1.なぜ今、化粧品通販なのか?
2.化粧品薬事のイロハ
3.化粧品通販の勘どころ
4.実例に学ぶ!化粧品通販成功例の法的戦略とプロモーション戦略
5.化粧品ビジネスの現状と将来
定員は40名様となっております。
詳細は、添付のご案内をご覧下さい。
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