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今年後半は健食規制の嵐!?ついに出た健食規制通知~1080号~(16/7/01)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1080号~(16/7/01)

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2016/07/7 開催

機能性表示なしでも戦える!

健康食品の適法なプロモーション戦略 ワンツースリー

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今年後半は健食規制の嵐!?ついに出た健食規制通知
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

今年も半分過ぎましたが、

機能性表示のフィールドは段々定まってきた感があります。
1、メタボ系は認める。ここはトクホと同様。
ただ、トクホでは運用上認めないサプリ型が
機能性表示では可能。

2、それ以外にどこまで認めるかの基本的ロジックも決まってきた
ーこれについては近々全面オープンする薬事法ドットコム
ホームページの機能性表示サイト「拒絶事例集」で明らかにしますー

3、ただ、ロジックにかなっていても政策的に
認めないものもある
詳しく知りたい方は7日のセミナーにご参加ください
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参加できない方は

下記要領で面談をお申し込みください。

表題を「0701面談希望」とし

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番号

を明記の上

info@yakujihou.com(中田)
までご連絡ください。
さて、

他方、一般健食に対しては、ずーと、メルマガで書いてきた

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の
留意事項について」が、

昨日、「案」が取れ、正式に通知となり、
今日からスタートします。

パブコメがあっても、「案」と何も変わりません。
目玉は二つ。
一つは、これも何度も書いている規制対象の拡大。

プレーヤーだけでなく、アフリエイター、ASP、
広告代理店、メディアも健増法の規制対象となります。

大手ではすでに自粛の動きがあり、これまでイケイケの
アフリエイトに大きく依存してきた健食プレーヤーは
広告手段を徐々に失っていくことになるでしょう。

ただ、対象外となるケースもあります。
これも7日のセミナーでお話ししましょう。
もう一つの目玉は、これも何度書いていますが、
健増法の対象となる健康保持増進効果が次の
主要5類型に類型化されました。

ア、疾病の治療又は予防を目的とする効果
イ、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
ウ、特定の保健の用途に適する旨の効果
エ、栄養成分の効果
オ、人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

の5つです。

このうち、薬事法の対象はアとイとなり、
薬事法の守備範囲は今までよりも狭くなりました。

この点は重要です。
ただ、ウとエは、保健機能食品規制で規制され、
一般健食で手を出すと、行政指導でガツンとやられます。

残るはオで、この類型が今後重要な意味を持ってきます。
これも7日のセミナーでお話ししましょう。

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PS,今年後半、健食規制・勝ち組負け組はめまぐるしく
変化していきそうです。

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過去のメルマガも見たい方は、
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機能性表示の情報が欲しい方は、
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機能性表示について、もっと知りたい、
情報がほしい方は、機能性表示ページをご覧ください。

*機能性表示対応受託実績

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