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健康食品で特許を取る体験談~1061号~(16/6/07)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1061号~(16/6/07)

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特許出願(審査請求済):2件
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2016/06/17開催

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健康食品で特許を取る体験談
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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
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まだ10日ありますが、今日で締め切ります。
その後はWEB視聴のみの受付になりますので、

どうしようか思案されている方は
今日お申し込みになられた方がよいと思います。

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さて、

今日は健康食品と特許の話です。

去る2月に早々とセミナーやりましたが、
今年の4月から食品の用途特許が出願可能になりました。
ありきたりの成分でもありきたりの商品でも
今までになかったような効能を見出した

ーそれを臨床試験で証明したーと言えれば、
用途特許が取れます
特許を取るメリットはいろいろありますが、
機能性表示食品に関して言えば、RCTをコピーする
SRの出現を防止できることです。
私どもは、その目的のため4月に1件、5月に1件、
機能性表示狙い健食の特許出願のサポートをしています。
私も発明者に名を連ねています。
今後増やしていく予定なので、ヘッダーの届出実績の
次に今日から記載することにしましたので、

是非、ご覧ください。
特許は時間がかかるイメージが強いと思いますが
早期審査だと早いです。
上記の2件についてはその早期審査を請求していますので、

早ければ来月あたり何らかのレスポンスが特許庁から
来るのではないかと楽しみにしています。
その進展状況はこのメルマガで紹介していきますね。
リアルな体験談をお伝えしてきます。

機能性表示食品に関して言うと1点重要な点があります。
それは論文公表から6か月以内に出願しなければ
ならないということです。
それを過ぎると公知の事実という位置づけになり
特許が取得できません。
機能性表示を取得してからなどと
のんびり考えてはいけません。
RCTでの機能性表示取得に時間がかかる現状では、

機能性表示取得前に特許出願する必要があります。
既に論文を公表しておられるのであれば
すぐ決断してください。
特許取得は機能性表示食品に限られるわけではありません。
一般の健食でも可能です。
一般健食は健増法ガイドライン改定で厳しくなる部分がある反面、
エビデンスがあればOKという領域もあります。
そういう領域は合わせて特許も取得することをお勧めします。
「日本初」「特許取得」というキャッチフレーズは競合との
差別化に大いに役立ちます。
このように4月の特許改定により、今までできなかったことが
可能になる部分があります。
私どもは、パートナー弁理士も含め、経験に基づいたアドバイス
さらにはマーケティング戦略も踏まえたアドバイスが可能です。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは

・会社名
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・メールアドレス
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を明記の上、

info@yakujihou.com(中田)

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