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狙い撃ちされるダイエット健食(その3)~1060号~(16/6/06)

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狙い撃ちされるダイエット健食(その3)
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さて、

今日もアフィリエイトの話です。
今日はQ&Aです。

Q,
アフィリエイトに関しては平成23年10月28日に消費者庁から

「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する
景品表示法上の問題点及び留意事項」について、

がリリースされていますが、これとの関係はどうなるのですか?
これを読んでると、あまり大した責任はないように読めるのですが・・・
A,
確かにそうなのですが、このリリースは「景表法」の話です。
私がこれまで書いているのは「健増法」の話です。

その点を押さえた上で、具体的に考えてみましょう。
1、アフィリエイター

このリリースはこう書いています:

(2) 景品表示法上の問題

広告主のサイトへのリンク(バナー広告等)をクリック
させるために行われる、アフィリエイターによる
アフィリエイトサイト上の表示に関しては、

アフィリエイターはアフィリエイトプログラムの
対象となる商品・サービスを自ら供給する者ではないので、

景品表示法で定義される「表示」には該当せず、
したがって、景品表示法上の問題が生じることはない。
つまり、

アフィリエイターはそのサイトに何を書いても
「景表法」の責任はありません。
しかし、

「健増法」の責任はあり得ます。

4月20日の留意事項案p6はこう書いています:

アフィリエイターやアフィリエイトサービスプロバイダーは、

アフィリエイトプログラムの対象となる商品を自ら供給する
者ではないため、景品表示法上の措置を受けるべき事業者には
当たらないが、表示内容の決定に関与している場合には、

「何人も」虚偽誇大表示をしてはならないと定める
健康増進法上の措置を受けるべき者に該当し得る。

つまり、

アフィリエイターはアフィリエイトサイトの内容について

「景表法」の責任は負わないものの「健増法」の責任は負います。

ダイエット健食に関して言えば、

「食事制限なし!運動不要!でも痩せる!」とか
「食事制限運動併用で2か月でー15キロ!」と書いていれば、

それで健増法違反の責任を負います。

2、広告主=販売業者

同じく、4月20日の留意事項案p6はこう書いています:

アフィリエイターが、アフィリエイトサイトにおいて、
広告主の販売する健康食品について虚偽 誇大表示等に当たる
内容を掲載することがある。

このようなアフィリエイトサイト上の表示についても、
広告主がその表示内容の決定に関与している場合
(アフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合を含む。)
には、広告主は景品表示法及び健康増進法上の措置を受けるべき
事業者に当たる。

つまり、

アフィリエイターが、

「食事制限なし!運動不要!でも痩せる!」とか
「食事制限運動併用で2か月でー15キロ!」と
そのサイトに書いていれば、

それに関与していると言える限りーアフィリエイターの
報酬を承認している限り「関与」していると言えるでしょうー、

広告主=販売業者は健増法違反・景表法違反の責任を負います。

3、ただ、アフリエイトに関しては

規制の対象外となる場合もあります。

そちらは来週17日のセミナーでお話ししましょう。

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