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狙い撃ちされるダイエット健食(その2)~1059号~(16/6/03)

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狙い撃ちされるダイエット健食(その2)
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
私は朝5時半には出社し、朝のうちに集中を要する仕事を
済ませています。
ところが、

私のオフィスはめちゃ朝日が当たる部屋でして、
最近は6時ころからぐんぐん室温が上がり8時には30度を超え、

「ぜーぜー」言いながら仕事しています。

さて、

昨日はダイエット健食の扱いについてこう説明しました。

1、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で
容易に痩せられるかのような広告をすると、
エビデンスがあるかどうかを問わず、健増法違反。

2、適切な運動と食事制限併用を記載していた場合でも、
MAXは6か月で4-5キロ。それ以上痩せるという広告を
していた場合も、エビデンスがあるかどうかを問わず、
健増法違反

3、適切な運動と食事制限併用を記載していた場合で、
6か月4-5キロ減に収まっていた場合は、その表現
だけで直ちに違反にはならず、エビデンスがあるか
どうかによる。

何度も説明していますが、健増法改定ガイドラインは、

販売業者だけでなく、メディアもその広告が虚偽誇大
であることを予見できたと言えれば、責任追及できます。
ここにいうメディアには、媒体だけでなく、
アフィリエイタ―も、ASPも、広告代理店も入ります。
そして、

A「特段の運動や食事制限をすることなく、
短期間で容易に痩せられるかのような広告をしている」とか、

B「適切な運動と食事制限併用を記載していた場合でも、
6か月で4-5キロ。以上痩せるという広告をしている」
というのは見ればわかる話なので、

AやBの広告については虚偽誇大の予見可能性はあり、

すべてのメディアは責任を負います。

これはアフィリエイトサイトについても同様です。
行政とすれば、

アフィリエイトサイトを一つ一つ潰していくのは大変なので、
イケイケのASPや、それに連なる広告代理店を行政指導する
ことを考えているでしょう。
あるいは、行政は、

アフィリエイタ―も、ASPも、広告代理店も、販売業者も、
一網打尽で指導することを考えているかもしれません。

販売業者さんの中には、

「アフィリエイタ―が勝手に作ったサイトで私は知らない」
ということをエクスキューズにしようと考えておられる
ところもあるでしょうが、

そのエクスキューズは通りません。

なぜなら、販売業者さんは、アフィリエイトサイトの
承認・非承認を行っているからです。
その作業をしておきながら、「私は知らない」とは
言えないでしょう。
なんだか、これからアフリエイト業界が大変なことに
なりそうな気がします。
ただ、例外もあります。
それはどういう場合か?

詳しいことは6月17日のセミナーでお話ししましょう。

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