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6月の新規制でクロレラチラシ改訂版復活?~1056号~(16/5/31)

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6月の新規制でクロレラチラシ改訂版復活?
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
この前のメルマガに笑いのネタとして、
「ナガサキケンヤクザ」の話を書きましたが、

また笑えるネタがありました。
私どものスタッフにそそっかしい人がいて
よくタイピングを間違うのですが、

この前、「ライフサポート」を
「サイフサポート」と打ち間違えていました。
「サイフサポート」。
サイフの中身を膨らませてくれるのでしょうか?
そんな会社があったら是非依頼したいものです。
思わずにんまりしてしまいました。

さて、

笑っていられないのが、6月中にスタートする健増法を
軸とした健食に対する新規制です。
なかなか複雑なので、これをフォローしているのは
私どもくらいかと思いますが、これはどうなるのだろう?
と思うものもあります。
その一つがクロレラチラシです。
このメルマガでもお伝えしましたが、クロレラチラシに
関しては、適格消費者団体からサンクロレラさんに対して
差し止め請求訴訟が提起され、

1審判決ではサンクロレラさんが敗訴し、
控訴審に移りましたが、その途中でサンクロレラさんは
10年以上続けていたチラシをやめてしまいました。
その重要なエポックとなったのは、
言うまでもなく1審判決です。
その1審判決は、医薬品でもないのに医薬品的効果を
訴求しているから優良誤認なのだ、というロジックを
展開しています。
このメルマガをずっと読み続けている方々は
ここで一つの疑問にぶち当たるはずです。
再度おさらいしましょう。
健増法はその対象とする健康保持増進効果を主要5類型に
分けています。

ア、疾病の治療又は予防を目的とする効果
イ、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
ウ、特定の保健の用途に適する旨の効果
エ、栄養成分の効果
オ、人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

の5つです。

そして、このうちのアとイが医薬品的効果だと言っています。
ということは、クロレラ判決のロジックはウエオには及ばない、
ということです。
ウエオをいくら訴求しても、
「医薬品でもないのに医薬品的効果を訴求している」
ということにはならないからです。

では、ウエオを訴求するチラシは可能なのか?

その答えは6月17日のセミナーでお話ししましょう
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