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あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
一昨日のメルマガに

「GW以降受理事例が出ない」「不気味な沈黙」
と書きましたら、

昨日、ダノンさんのが受理事例として出てきました。
消費者庁さんもこのメルマガ
気にしてくれているのでしょうか?

さて、

気にしてくれているのならぜひ考えてほしい
ことがあります。
それは、

以前のメルマガで紹介した「過去は過去」という回答です。

これはどう考えてもまずいと思います。

昨日のセミナー

「機能性表示 新審査基準の実態と対策!」も、お蔭様で大好評。
すべての方がアンケートに「大変ためになった」
と書いてくださいました。
健増法の基準に
「一部の都合のよい体験談だけを取り上げるのは虚偽誇大」
という基準がありますが、

私のこのコメントは母集団すべてですので、
「一部の都合のよい」には該当せず、
健増法の基準もクリアーします(笑い)。

冗談はさておき、昨日のセミナーで、

「便秘気味の方の便通改善」と書いたら、
「便秘気味」は「疾病予防を暗示するから不可」と指摘され、

「しかし受理事例で認めているものがある」と反論すると
「過去は過去」と返される、という話をしました。

この件はこのメルマガにも書いたことがあります。
現状これで「便秘気味」は通りません。

これに対し、

「では過去認めたものを消費者庁は取り消すべきではないのか?

この1年はお互い若葉マークみたいなものだから1年前の基準が
変わること自体は致し方ないとしても、

それならそれで、一度認めたものも肩たたきで取り下げさせて
新旧そろえるべきではないか?」

という質問が昨日のセミナーで出ました。

確かに、

現在の基準で不可なものが残っているのは理論的に説明困難で、

それを取り消さないことに対して「不作為の違法確認」訴訟が
提起されたら、消費者庁は負けるかもしれません。
日本は、「お上に逆らうのはご法度」という風土なので
こういう訴訟が起こる可能性は低いでしょう。
しかし、こういうことはあり得ます。
私が以前あるアメリカ企業の顧問をしている時に、
その企業が日本の行政の対応で納得できないことがあると、
USTR(アメリカ合衆国通商代表部)に駆け込んでいました。
USTRから日本の官庁にお声がかかると日本の官庁は
まずアメリカ企業の主張を認めていました。
そういうことも懸念されますが、
それ以前に「日本って遅れてるね。
法治国家じゃないの?」などといわれるのもイヤです。
それゆえ、

「過去は過去」で済ますのはどう考えても

まずいと思うのです。

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