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健食の権限を消費者庁が掌握して変わること(その3) 健増法の行政指導手法は?~1043号~(16/5/12)

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健食の権限を消費者庁が掌握して変わること(その3)
健増法の行政指導手法は?
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

昨日、私のオフィスを訪ねてきたA社は、
今話題のパナマ文書に名前が出ている会社でした。

興味津々で話を聞いてみると、
かつて節税対策として一世を風靡した航空機リースに出資したところ、

その元締めの会社の登記がケイマンにあったので、
その絡みで名前が出てしまったということでした。

一度は行ってみたいものです、ケイマンアイランド
(あるのはペーパーカンパニーの登記だけかもしれないけれど・・)。

さて、

何度もお話していますが、健食に関して、

これまで、
「薬効をうたえば薬事法違反」が標語でしたが、

これからは
「健康保持増進効果をうたえば健増法のターゲット」が標語になります。

その健増法による行政指導はどのように行われるのでしょうか?

実は健康食品の広告に関する健増法の留意事項は
かつて平成16年に注目されたことがあります。

いわゆるバイブル本が対象となり、
これをきっかけとしてバイブル本の摘発が一気に進みました。

それ以降は鳴かず飛ばずみたいな感じでしたが、
本年4月1日から、自治体も指導権限を持ち、

薬事法と同様の体制ができましたので、
これから一気に拡大するものと思われます。

前このメルマガで書きましたが、そののろしに値するのが
3月のライオンさんのトマト飲料に対する健増法違反を
理由とする勧告でした。

健増法がターゲットとするのは虚偽誇大広告ですが、
健増法上虚偽誇大広告とされるのに2パターンあります。

第1のパターンは裏付けの有無を問わず虚偽誇大とされる場合。

第2のパターンは裏付けがない場合に虚偽誇大とされる場合。

第1のパターンは薬事法と同じフローになります。

つまり、見つけたら「直しなさい」と指導されます。

第2のパターンは景表法と同じフローになります。

つまり、見つけたら裏付けを吟味します。

実際上健増法が活躍するのは第1のパターンです。

第2のパターンは手間がかかりますし、
裏付けを問題とするのなら、
景表法で料理した方が簡単だし、凄みもあります。

つまり、景表法には不実証広告規制があるので、
「裏付けを出せ」と要求できますし、

ペナルティも措置命令に課徴金とダブルで行けますので
プレーヤーには脅威です。

4月にあった健食の事例でも、最初は健増法で声が
かかったのですが、健増法ではペナルティが弱いと考えたのか

途中で「裏付けを出せ」と合理的根拠の提出要求が来て
景表法での追及にシフトしています。

では、第1のパターンはどういうものなのか?

それは明日お話ししますね。

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