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健食の権限を消費者庁が掌握して変わること(その2) 薬事法と健増法どっちが怖いの?~1042号~(16/5/11)

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~1042号~(16/5/11)

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健食の権限を消費者庁が掌握して変わること(その2)
薬事法と健増法どっちが怖いの?
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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

1万件以上も配信しているこのメルマガですが、

時々、

「こんなにたくさん配信しているけれど本当に
読まれているのだろうか?」

と不安になることもあります。

しかし、
昨日は、実にたくさんの、「回答希望」を頂きました。

内容が多少難しいのであまり来ないのではないかと
思っていただけに、

「こんなにたくさんの方があの難しい内容でも
読んでくれているんだ」と、

モチベーションが上がりました。

頑張って書き続けたいと思います。

さて、

昨日お話ししましたように、健食に関して、

これまで、「薬効をうたえば薬事法違反」が標語でしたが、

これからは「健康保持増進効果をうたえば健増法のターゲット」が
標語になります。

その「健康保持増進効果」を
消費者庁は主要5類型に分けています。

ア、疾病の治療又は予防を目的とする効果
イ、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
ウ、特定の保健の用途に適する旨の効果
エ、栄養成分の効果
オ、人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

薬事法はこのうちのアとイに限定されることになりました。

ただ、健増法はすべてをカバーするので、
効果のルールという観点からはこれまでと大差ない感じです。

ここまでは昨日も書きました。

が、運用は大きく違います。

現状、健食に関する薬務課のスタンスは「待ち」。

自ら積極的にパトロールして違反を見つけることは例外です。

しかし、

消費者庁は、特にWEBに関してはパトロールを
専門業者に委託しているようで、
プレーヤーが「消し忘れていた」ページを見つけて
指導しているような例が少なくありません。

それゆえ、

健食のプロモーションに対する行政指導件数は薬務課指導よりも
消費者庁指導の方が大きく増えるものと思われます。

こうしてみると、

上記のウエオが薬事法から外れてバンザーイと喜んでいる人が
いるかもしれませんが、健増法で指導される確率は
従来よりも実は高まっているのです。

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