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健食の権限を消費者庁が掌握して変わること(その1) 薬事法が縮小?

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健食の権限を消費者庁が掌握して変わること(その1)
薬事法が縮小?
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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

昨日夕刻にニューヨークより帰国しましたが
その後雨となりました。

ニューヨークではホテルを出るころまで雨が降っていて、
飛行機が離陸するころには青空に変わっていました。

それは私がいた間には見られなかったきれいな青空でした。

どうした?晴れ男と言う感じです。

さて、

日本の健食規制は風雲、急を告げています。

4月20日の通知と通知案で健食の権限が厚労省から
消費者庁に移ります。

これまで健食規制のバイブルは厚生省が出した
昭和46年の46通知でしたが、

これからはこの二つのルールがバイブルになります。

ルールがそんなに変わるわけではないのですが、
一つ注目されることがあります。

これまで、「薬効をうたえば薬事法違反」が標語でしたが、
これからは「健康保持増進効果をうたえば健増法のターゲット」が
標語になります。

その「健康保持増進効果」を消費者庁は主要5類型に分けています。

ア、疾病の治療又は予防を目的とする効果
イ、身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
ウ、特定の保健の用途に適する旨の効果
エ、栄養成分の効果
オ、人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果

このうち、アとイが医薬品的効果で、これを標榜すると、
薬事法(薬機法)違反。

これまでの薬事法の考え方からするとアからオ、
どれでも標榜すれば薬事法違反という感じでしたが、

厚労省はここを譲り、薬事法違反の範囲は
これまでよりも狭まったという感じがします。

もちろん、すべてが健増法の対象にはなるわけですから、
NGの範囲が狭まったわけではないのですが、

一つ重要なことがあります。

それは何か?

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