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健増法で攻められるアフィリエーター~1036号~(16/4/22)

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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
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あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
ここのところ、薬事法は静かですが、
消費者庁関係はめまぐるしく動いています。
機能性表示。

景表法。課徴金。

健増法。

機能性表示の運用の変化は何度もお伝えしている通りですし、
課徴金の現場の動きもお伝えしているとおりです。
今度はさらに、20日。二つ動きがありました。
一つは、健増法新ガイドラインの公表。

もう一つは、健康食品に関する景表法・健増法ガイドライン
ー2013年のクリスマスプレゼントーの改定。
どちらも健康食品ビジネスに大きな影響を与えそうです。
変な言い方ですが、健康食品に対する規制の主役は、今後、
薬事法から景表法・健増法に確実にシフトしていくと思います。

さて、

健増法ガイドラインでは、媒体責任も定められ、その中に、
「インターネット媒体社」が盛り込まれることになりました。
この「媒体責任」については業界誌などが盛んに
報道していますのでそちらに任せることにして、

私が注目しているのは、アフィリエーターに対する追及です。

プレーヤーにとっては、媒体責任よりも、こちらの方が重要です。
アフィリエーターがネット媒体であることは問題ないと思います。

しかし、アフィリエイトサイトはその位置づけがはっきりしません。

勝手にランキングを付けているという立ち位置であれば、
それは情報であり広告ではなく、健増法の対象外です。
しかし、最近、佐々木食品さんの「しじみ習慣」に対する
消費者団体の追及で、アフリエイトサイトの中に、

広告であることを明記するものが出てきました。

この追及に関してはメルマガ999号(16/3/01)をお読みください。
こうなってくると、こういうアフリエイトサイトも健増法の追及を
免れないように思います。
この問題が今後どういう風に展開していくのかASPや
広告代理店のみならずプレーヤーも目を離せないところです。

詳しいことは26日のセミナーでお話ししましょう。
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