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課徴金につながる7つの尋問(その1)~1008号~(16/3/14)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1008号~(16/3/14)

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課徴金につながる7つの尋問(その1)
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。

スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

先週9日、広島県庁は「瞬間で小顔に」などと
広告していた小顔矯正術サロンの
元気ファクトリーに対して措置命令を下しました。

小顔施術に関しては、3年前の平成25年4月23日に
消費者庁が、「小顔矯正」という広告を行っていた
一般社団法人美容整体協会に対して
措置命令を下していますのでルール通りではありますが
自治体が措置命令を下すのは初めてです。

消費者庁表示対策課が課徴金で
忙しくなることを見越してのことなのでしょうか?

さて、30日の
「課徴金を受けない3つのスキーム」
セミナーですが
すでに満席となり
申し訳ありませんが
現在はWEB視聴のみの
受け付けとさせていただいています。

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また、今月中に体制を整えたい方のために
LP課徴金診断も実施しています。

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課徴金を受けない第3のスキームは
景表法コンプライアンス体制を整えることですが
これに関して、とても重要なポイントがあります。

それは、消費者庁は、措置命令を追及する際に
2014年11月の通知を踏まえて
7つの尋問を必ず行ってくる、ということです。

これは今後課徴金を追及する際にも
同様になると思います。

そこで、今日から7回にわたり
この7つの尋問を紹介していきましょう。

第1の尋問はこれです:

1 景品表示法の考え方の周知・啓発

貴社は、景品表示法第3条の規定に基づく告示に
違反する景品類の提供及び景品表示法第4条に違反する
表示(以下「不当表示等」という。)の防止のため、
景品表示法の考え方について、景品類の提供又は自己の
供給する商品若しくは役務についての一般消費者向けの
表示(以下「表示等」という。)に関係している役員
及び従業員[※]にその職務に応じた周知・啓発を行って
いますか。行っている場合には、具体的な取組状況を、
行っていない場合にはその旨を記載してください。

※表示等の内容を決定する又は管理する役員及び従業員
のほか、決定された表示内容に基づき一般消費者に対
する表示(商品説明、セールストーク等)を行うこと
が想定される者を含みます。

これに対してどう答えたらよいのか?

それはセミナーとLP診断の際にレクチャーします。

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