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課徴金を受けない第3のスキーム~1004号~(16/3/08)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1004号~(16/3/08)

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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

今日はまた課徴金のお話です。

この前のメルマガに、7変化の話を書きましたが
本当にそんな感じです。

4月から
1.課徴金が始まり
2.機能性表示制度が改定され
3.食品の用途特許も始まります。
大忙しです。

さて、先週書きましたように
マストの課徴金ですが、1点例外があります。

改めて改正法の第八条を見ましょう

事業者が、第五条の規定に違反する行為―優良誤認・
有利誤認―をしたときは、・・当該事業者に対し、・・
売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金
を国庫に納付することを命じなければならない。

に続いて、但し書きがあります:

ただし、当該事業者が・・相当の注意を怠った者でないと
認められるときは、その納付を命ずることができない。

こう規定するのです。

キーワードは「相当の注意」です。
「相当の注意」をしていたにもかかわらず
優良誤認・有利誤認が生じた場合は
課徴金を課すことはできません。

そして、ここで重要な意味を持つのが
2014年11月に消費者庁が通知した
景表法コンプライアンス体制で
最近の合理的根拠提出要求では必ずここを問われます。

景表法コンプライアンス体制とは何なのか?
どうすればよいのか?

詳しいことは30日のセミナーでお話ししましょう。

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2016/3/30開催

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