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今年の花見は課徴金でお預け?~1002号~(16/3/04)

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~1002号~(16/3/04)

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2016/3/30開催

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今年の花見は課徴金でお預け?
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。

スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

私の住まいの近くの梅が丘は
その名の通り梅の里で、中でも羽根木公園。
沢山の梅を見に多くの人が訪れています。
桜が咲き始るまでは主役ですね

さて、そんな花見気分を吹き飛ばしてくれるのが
4月から始まる課徴金制度です。

皆さんの関心も高いようで
30日のセミナーには続々と申し込みが入っています。

今日は課徴金に至るフローのイメージを
示したいと思います。

まず、キトサンサプリのLPで
「ポッコリがすっきり」
「朝からどっさり」
「トイレで感激」などとうたっていたとします。

WEBは消費者庁がパトロールしていますので
これを見つけて

「表現していることの合理的根拠を出しなさい」
「会社の売上、この商品の売上、この商品の
プロモーション媒体、媒体ごとの売上を出しなさい」

と言ってきます。

イメージを表現しているだけだから
根拠など出す必要はない、という反論は通りません。

合理的根拠の提出要求を定めた不実証広告規制は
「具体的便益」の訴求を要件としていますが
これは広く解釈されています。

また、そういう愛用者の声が沢山来ている
社員に飲ませたらこうだった
家族に飲ませたらこういう反応があったなどは
何の根拠にもなりません。

原料キトサンのメーカーの資料や
動物実験も根拠になりません。

訴求しているのは人への効果ですから。

原料メーカーがヒト試験していてもダメです。
訴求しているのは製品の効果なのですから。

こういう資料を出しても
「合理的根拠とは認められない」と一蹴されます。

そうなると、課徴金の手続きに入っていきます。

この前のメルマガで書きましたように
課徴金はマストです。

以上で優良誤認行為が認定されましたから
そうなると、必ず課徴金を課さなければなりません
(改正景表法8条)。

「二度とやりません」
「LPは削除します」
「サプリの販売やめます」

などと懇願してもダメです。

課徴金はマストなのです。

ここで呼び出しがあります。
サプリのプロモーションに使っていた
すべての資料をインナーを含めて持参しろ
と言われます。

この段階で隠すのは危険です。
LPの根拠を出せと言ってきた時点で
ある程度の裏は取っています。

内偵が行われているのです。

この辺りのプロモーションと売上の確定は
かなりみっちり行われます。

こうして、すべての違反プロモーションと
それに基づく売上が掌握され
過去3年間遡った売上に
3%をかけて課徴金が決まり、納付命令が出ます。

以上を読んでいるうちに
背筋が寒くなってきた方も少なくないと思います。

では、どうしたらよいのか?

それをお知りになりたい方は
30日のセミナーにご参加ください。

↓    ↓    ↓

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2016/3/30開催

いよいよ4月から実施の課徴金制度に備えるセミナー

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