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課徴金、危ない広告は3月まで~998号~(16/2/29)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~998号~(16/2/29)

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2016/3/30開催

いよいよ4月から実施の課徴金制度に備えるセミナー

30件の実績に基づく課徴金を受けない3つのスキーム

http://r.swe.jp/u/1004/kachokin

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課徴金、危ない広告は3月まで
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。

スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

昨日は東京マラソンでした。
西新宿は何万人と言うランナーで溢れかえっていました。

私が驚いたのは一般参加のランナーでも
海外から来ているランナーがかなりいたこと。

日本人がハワイまで行って
ホノルルマラソン走りたいと言うのと
同じ感覚なのでしょうか。

さて、東京マラソンは終わりましたが
あと1か月で課徴金制度がスタートします。

4月以降に存在する広告は
すべて課徴金のターゲットになります。

2年前に立ち上げたダイエットサプリのLPで
「すっきり痩せる」とうたっているが
そのエビデンスはないという場合

-もうご存知だと思いますが
そういうお客様の声が沢山あるというのは
何のエビデンスにもなりません-

そのLPを4月以降も続けていたら
課徴金のターゲットになります。

4月1日にやめたとしても対象となります

-そこから最大過去3年遡って
そのLPから得られた売り上げの3%が
課徴金になります-

4月以降に様子を見ながら
続けるかどうかを決めるのでは遅いのです。

4月以降にやめても過去は消せません。

ですから

エビデンスなく効果をうたっている広告については
3月中にエビデンスを取って続けるのか
広告を改定するのかを決める必要があります。

どうすべきか判断に迷っておられる方のために
無料相談会を行うことにしました。

3月10日(木)午後1時より
薬事法ドットコム会議室にて行います。

ただし、今回の相談会は
内容を正しく理解していただくため
課徴金制度に関する
30日のセミナーにお申し込み済で
すでに入金が済んでいることを条件とします。

↓    ↓    ↓

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3/10開催 課徴金制度無料相談会

■日時
2016年3月10日(木) 13:00~17:00

■場所
〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
薬事法ドットコム会議室

■お申し込み方法
・メールの場合

表題を「10日課徴金制度無料相談会参加希望」として

会社名
ご担当者名
ご連絡先

を明記の上

ydc003@usjri.com(鶴岡)

までご連絡下さい。

・電話の場合

TEL:03-6274-8781
受付時間:9:00~18:00(月~金)

課徴金制度無料相談会出席希望とお告げ下さい。

■定員
先着6社さま限定。定員に達し次第〆切ります。

■お問合せ
事前にご質問などあれば上記電話
あるいはメール( ydc003@usjri.com )でも承ります。

この無料相談会に参加をご希望の方は
まず30日のセミナーにお申し込みください。

↓   ↓   ↓

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2016/3/30開催

いよいよ4月から実施の課徴金制度に備えるセミナー

30件の実績に基づく課徴金を受けない3つのスキーム

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林田学の健康美容現場ニュース
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1月18日(月)

一般健食・機能性表示食品

健康食品と医薬品成分

動画視聴はこちらから

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林田学の機能性表示届出書類作成マニュアル(第4版)
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*初版は2009年3月ですが、
現在の法規制に適合するように改訂済です。

詳しくはこちらの動画から
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