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隠れ有効成分の考え方~916号~(15/10/13)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~916号~(15/10/13)

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隠れ有効成分の考え方
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

先月から、フェイスブックで動画ニュースを
ウイークリーに配信していることをご存知ですか?

今日は、アンケートに答えさせて
サプリを勧めていくという手法の適法性と言う
現場で頻繁に生じている事例の考え方を
説明しています。

同じことは遺伝子検査を行ってサプリを勧めていく
という手法にも妥当します。
ぜひご覧ください。

↓    ↓    ↓

http://tinyurl.com/ocpa46w
さて、今日は機能性表示に関するQAです。
テーマは隠れ有効成分の考え方。
Q.
血圧低めの方を訴求する
機能性表示健食を考えています。
関与成分はコエンザイムQ10。
これにヘム鉄も相当量配合する
商品設計でRCTを行おうとしたところ
コンサル会社に、鉄は栄養機能成分で
関与成分にはできない。
非関与成分と位置付けて届出しても
不備事項として「これが関与成分ではないか」と
指摘されるからやめた方がよいと言われました。
私はどうしたらよいのでしょうか?
A.
1.コンサル会社の指摘はその通りです。
ヘム鉄の量が少なければ「この程度では効果に
関わらない」と言えますが
相当量は入っていることになると
不備事項指摘は免れず、また、それに対する反論も
難しいでしょう。
2.そこで、SRを考えたらどうでしょうか?
このRCTをもとに関与成分として
コエンザイムQ10のSRを作るのです。
SR方式は商品の効果を訴求するものではなく
その商品に含まれる
関与成分の効果を訴求するものです。
その商品に他にどういう成分が入っているかは
関係ありません。ヘム鉄が入っていてもよいのです。
3.これに対しては、元のSRに対して
「このRCTの結果は
ヘム鉄でもたらされたものではないか」
ということが問題とされるかもしれないという
懸念があるかもしれません。
しかし、その懸念は杞憂です。
なぜそう言えるかは、審査を経験するとわかります。
ご興味ある方は
22日の機能性表示無料相談会にご参加ください。
↓    ↓    ↓

機能性表示無料相談会

■日時
2015年10月22日(木) 14:00~17:00

■場所
〒150-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8F
薬事法ドットコム会議室

■お申し込み方法
・メールの場合

表題を「22日機能性表示無料相談会参加希望」として

会社名
ご担当者名
ご連絡先

を明記の上

ydc003@usjri.com(鶴岡)

までご連絡下さい。

・電話の場合

TEL:03-6274-8781
受付時間:9:00~18:00(月~金)

機能性表示無料相談会出席希望とお告げ下さい。

■定員
先着5社さま限定。定員に達し次第〆切ります。

■お問合せ
事前にご質問などあれば上記電話
あるいはメール( ydc003@usjri.com )でも承ります。
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今週の動画ニュース(林田学の健康美容現場ニュース)
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一般健食

アンケートに答えさせ、あるいは遺伝子検査を行い
サプリをすすめるとういうやり方は
薬事法違反にならないのか?

動画視聴はこちらから

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テキスト教材のご案内
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○言っていいこと、悪い事。
皆様がお困りの広告表現の“言い替え例”と
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現在の法規制に適合するように改訂済です。

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