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再び固有記号~912号~(15/10/6)

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再び固有記号
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あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

随分、涼しくなってきました。
私が出社する5時ころは、まだあたりは真っ暗です。
季節の移り変わりを感じる今日この頃です。
さて、今日は機能性表示の固有記号に関するQAです。
これについては
制度の変更が食品表示基準の改定に間に合わず
行政の考え方も揺らいでいたように思えますが
どうやら下記のように固まってきたようです。
Q.

新しい食品表示基準では、OEMメーカーが1つなら
そのメーカー名をパッケージに書かなければならない
ということですが、それは極力やりたくないことです。

5年間の猶予があるからいいやと思っていたところ
テレビショッピングのバイヤーから「1年後あたり
から新食品基準に従うように」と言われてしまいま
した。 私はどうしたらよいのでしょうか?
A.

1.食品表示基準の(附則)2は、

「1つの食品の表示の中で食品表示基準と旧基準の
両者に基づいた表示の混在は認めないこととする」
と規定しています。
機能性表示は新基準での制度なので、機能性表示食品
におけるパッケージ表示はすべて新基準で行わなけれ
ばなりません。
2.しかし、固有記号だけは、新基準対応システムが
まだ出来上がっていないので、旧基準準拠で
構いません-(附則)3-。
したがって、OEMメーカーが1つでも固有記号を
用いて構いません。
ただ、この猶予期間も1年程度です。
バイヤーさんが言っていることはその趣旨です
3.なお、新基準対応システムが出来上がると
固有記号も新基準となり、製造者が一つだと
固有記号が使えずその製造者名を書かなければ
なりません。
そのため、現在は旧基準で固有記号が使えたとしても
来年はそれができなくなるので、パッケージも
変えなければならなくなります。
その手間を考えると、今から新基準対応で製造者名を
書いておいた方がよいかもしれません。

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■定員
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1.アトピー情報サイトから検索ページへのリンクは
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