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機能性表示、表示と広告の違いとは~905号~(15/9/28)

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~905号~(15/9/28)

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機能性表示、表示と広告の違いとは
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

ニューヨークから帰ってきました。
今回はニューヨークからボストンにも飛び
ハーバードの有志と
日米交流プログラムを展開することを
合意して来ました。

ちょうど折からアメリカで
シュウ ウエムラの化粧品成分が問題とされており
そんな日米絡みのシーンで
いろいろお役に立てるだろうと思います。

ニューヨークもボストンもいいシーズンで
今後もシルバーウィークを続けてほしいと
思ったものでした。
さて、今日は機能性表示の表示と
広告の違いに関するQAです。
Q.

機能性表示において表示と広告は別に考えた方がよいと
言われたのですが、どういうことですか?

A.
1.表示とは、狭義には機能性文言のことで、広義には
パッケージのことです。
広告とは、LPやインフォマのことです。

2.表示を規制するルールは、機能性表示ガイドラインや
食品表示基準です。消費者庁の表示企画課は担当です。

広告を規制するルールは、景表法や2015年6月19日
通知(薬事法ルール集13-E:食品表示の適正化に
向けた取組について)です。

https://www.yakujihou.com/content/3W-3.pdf

表示対策課が担当です。

Q.
「血糖値高めの方に適した食品です」で機能性表示を
パスした健食に関して、「糖尿病予防に」と広告した
としたらどういう問題が生じるでしょうか?

A.
1)広告を規制するメイン法規は、景表法です。
景表法は広告表現に関して合理的根拠があるかどうか
で決まります。
ですから、この例で糖尿病予防について合理的根拠が
あるのであれば景表法はセーフです。

2)薬事法も問題となりますが、機能性表示絡みに関し
ては積極的に運用されない可能性があります。

3)機能性表示届出書の1ページ目では、「表示文言を
逸脱した広告をしない」ということを誓約する仕組み
がとられています。

この広告は表示文言を逸脱しているので、企画表示課
から声がかかって、届出受理を取り消すなどと言われ
る危険があります。
Q.「関与成分が食後血糖値の上昇を抑制すると報告
されています」で機能性表示をパスした健食に関して
「商品が食後血糖値の上昇を抑制します」と広告した
らどうなるでしょうか?

A.
1)この例のように成分のSRがエビデンスなのに商品
の効果があるように言ってはいけない
(そのエビデンスはない)と警告するのが、6月19日の
通知です。

よって、表示対策課から景表法違反が問われます。

2)薬事法、機能性表示届出の際の誓約については
3)と同じです

表示は審査にかかりますから常に問題となります。
他方、広告はそうではありません。
この点は実務上は重要な違いです
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