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理想論を語るセミナーより機能性表示の届出が先!~894号~(15/9/9)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~894号~(15/9/9)

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理想論を語るセミナーより機能性表示の届出が先!
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。

スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

昨日は京都の会社で社内セミナーに登壇しました。
ただ、あまり時間がなく
京都滞在は3時間くらいがMAXだったので
好物の鶴屋吉信のお菓子を慌てて頬ばり
とんぼ返りで帰ってきました。

よくお中元やお歳暮に
ビールやワインをいただくのですが
私はアルコールより和菓子党なので
ご記憶のいただけますと幸いです(笑)。

***

さて、メルマガで何度も書いていますが

SRはかくあるべし
RCTはかくあるべし
作用機序はかくあるべしなど

機能性表示届出のあるべき論を語る
セミナーに出てもあまり意味はありません。

機能性表示届出を何件か経験すればわかりますが
あるべき論と消費者庁が届出に対して返してくる
不備事項指摘ではかなりの差があるからです。

この差がわかると
SRやRCTや作用機序は
1点だけ要所を押さえることが大事で
あるべき論ではミスマッチ
ということが見えてきます。

詳しいことは、30日午前中の
シークレットセミナーでお話ししましょう。

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すごく実践的な話をすると
不備事項指摘書には、担当官の名前と
電話番号が書いてありますから
一旦届出をすると、その後のやり取りは
とてもやりやすくなります。

届出前に消費者庁に何を聞いても

「個別の質問には答えられません。」

ならばと、一般化して質問すると

極めて抽象的な回答しか返ってこないという感じですが

不備事項指摘書受理以降は
担当官との間で具体的なやりとりが可能です。

Aならばどうか?
Bならばどうか?
Cならばどうか?

こんなことを電話で聞くことができるのです。

ですから、あるべき論セミナーは
実務的にはやや的外れということになり

セミナーを聞くよりも
早々に機能性表示の届出をして
担当官と具体的なやり取りができるステージに
進んだ方がはるかに賢明なのです。

詳しいことをお知りになりたい方は
30日午前中のシークレットセミナーにご参加ください。

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P.S.

機能性表示に早く取り掛かることは
景表法との関係でもとても大切です。

なぜなら来年4月から課徴金制度が始まるからです。

3年間の年商の3%を罰金とする
この恐怖の制度のスタートが
だんだん見えてきています。

今後エビデンスなしで勝負するプレーヤーさんは
課徴金のリスクを背負って戦わなければなりません。

こちらは30日午後のセミナーでお話します

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今週の動画ニュース(林田学の健康美容現場ニュース)
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1)「98%の愛用者が満足」
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一般健食

1)エビデンス広告

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