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メグミルク上場来高値/2個の届出か追加届出か~870号~(15/7/31)

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メグミルク上場来高値/2個の届出か追加届出か
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

恵シリーズで機能性表示商品が受理された
雪印メグミルク。

上場来高値を更新とのこと。
みずほ証券いわく
「4月からの機能性表示食品制度の下、競争力ある健
康機能性分の保有企業としてのポテンシャルに注目」
機能性表示パワー全開というところです。

さて、今日もQ&Aで行きましょう。
今日のテーマは
2個の届出か追加届出か?です。

Q1.オレンジチュアブル難デキ入りとパインチュアブ
ル難デキ入りで機能性表示を取得しようと考えて
います。
この場合、届出を2つするのですか?
オレンジで届け出て、パインは追加届出という
わけにはいきませんか?

A.まず2個の届出(A)と1個届出+追加届出(B)
の違いを説明しましょう。
届出はすべて無料ですから費用は変わりません。
しかし、Aの場合は、それぞれが普通の届出
ですから、どちらも消費者庁の形式審査を受けて
サイトにUPされ、60日の周知期間もある
ということになります。
他方、Bのうち、追加届出は紙を1枚出すだけで
済み、それがサイトにUPされたり60日の周知
期間があったりということもありません。
ですから、楽なのはBです。

Q2.AとBを分ける基準は何ですか?

A. ガイドラインP44の
「4.届出内容の変更」が準用されると
考えられます。

つまり

ア 原材料の配合割合又は製造方法について、製品の同
一性が失われる程度の変更がある場合

イ 科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分若
しくは当該成分を含有する食品が有する機能性の変更
がある場合

ウ 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の
含有量の変更がある場合

エ 一日当たりの摂取目安量の変更がある場合

オ 商品名の変更がある場合
以上に該当すればA、該当しなければBです。
Q3.Bで行きたいと思いますが
私はどうしたらよいのでしょうか?

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