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商品の効能訴求はNG!摘発されるSR広告の落し穴~841号~(15/6/22)

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~841号~(15/6/22)

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商品の効能訴求はNG!摘発されるSR広告の落し穴
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

機能性表示のデータブックを
YDCのHPで公開いたしました。

https://www.yakujihou.com/kinoudb-top/kinoudb-p1/
現在、消費者庁サイトにUPされている情報を
分析しているものです。

Part1.が全体を横断的に分析したもので
登録して頂ければどなたでもご覧になれます。

Part2.は個々の事例を分析したもので
YDCの会員でなければご覧になれません。

Part1.だと、たとえば

1)現在UPされている事例の中で安全性試験を
行っているものは何件あるのか。

行っていないものはどうしているか

2)エビデンスをSRとしている場合、最終的に依拠
している文献は何件(何報)あるのか。

最終検索日はいつか(どれくらい前の調査でも
よいのか)

3)エビデンスをRCTとしている場合、被験者数
(N数)はどれくらいか。試験期間はどうか
等がわかります。
UP事例も分析すると
いろいろなことが見えて来ますので
是非ご覧ください。

さて、先週金曜日に消費者庁は
「夏期一斉取締キャンペーン」を発表しました。

プレイヤー様にとっては何だかありがたくない
キャンペーンかもしれませんが

この中には機能性表示を取得していないにもかかわらず
「機能性XX」などと称しているものを
取り締まる他、機能性表示の広告を取り締まることも
含まれており
その留意点も公表されました。

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1459.pdf

そこに書いてあることは
「通ったこと以上のことを広告してはならない」
という当り前のことなのですが

この当り前のことがわかっていないプレイヤー様
代理店様がほとんどなので
このメルマガでそこをご説明いたします。

特にまちがいやすいのがSRです。

SRをエビデンスとして
機能性表示が通ったということは
何を意味するのかと言うと

「その商品に含まれる関与成分XXについて
△△の機能があることが報告されている」
ということを言ってよいということです。

逆に言うと、その商品にどういう効果があるのか?
ということは
何も認められていません。

この基本をしっかり押さえて下さい。

基本が理解できているかどうかを
次の事例でチェックしてみましょう。

~商品ゴールドにおいて関与成分を難デキとして
「便通改善に効果があると報告されています」
との表示で機能性表示をクリアした。

そこで、「見よゴールドのパワー!あんなに
苦しかった便通がスッキリ!」

というLPを起ち上げた ~
これまでの健食プロモーションからすれば
機能性表示のLPは当然こうなるだろう
-と思ったら大間違いです。

先程の基本に再度立ち返って下さい。

SRがエビデンスの場合は
商品の効果は何ら証明されていません。

つまり、上の例では
「商品ゴールド」の効果は何ら証明されていないのです。

それゆえ、上記LPは根拠のない広告ということになり
「夏期一斉取り締まりキャンペーン」で
摘発されても致し方のないLPなのです。

広告代理店様の中には、このロジックを理解できず
誤った方向で
LPを次から次に制作しているところもあるようですが
これでは制作費が無駄になってしまいます。

では、どうすればよいのか?
詳しいことは6月25日のセミナーでお話ししましょう。

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6月25日開催
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