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ダイエット訴求撲滅キャンペーン -措置命令まで行くケースと行かないケース(その2)~834号~(15/6/11)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~834号~(15/6/11)

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YDCの細谷です。新事務所での執務もだんだん慣れて
まいりました。昨日気づいたのですが、タカシマヤ横を
迂回している明治通りの本線が今着々と建設されていま
す。用地取得な困難な現代でも新しい道路はできるもの
なのですね。断じて行えば鬼神もこれを避く。
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ダイエット訴求撲滅キャンペーン
-措置命令まで行くケースと行かないケース(その2)-
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
昨日は消費者庁サイトに機能性表示届出が
一気に10件アップされました。

しかも今までの金曜日ではなく水曜日に、です。

私は月曜日のメルマガに
機能性表示処理に正常化の兆しが見えると書きましたが
それから2日で
私の見立てが正しかったことがはっきりしました。

私がこのように先を見通すことができるのは
消費者庁にコレスポンダーがいるというような
ことではなく

たくさんのクライアント様のケースや
機能性表示に関する情報が集約される
情報ネットワークの仕組みが
出来上がっているからに他なりません。

さて、その私の情報ネットワークから演繹できる
将来確実に起きるであろうことがあります。

それは、2、3か月以内に
またダイエット訴求のサプリに対して
措置命令が下されるであろうということです。

情報を総合すると、消費者庁は定期的に
ダイエット訴求サプリの摘発を行っているように
思えます。

先月は全日本通販さんが
ダイエットサプリで措置命令を受けましたが
摘発の網に捕らえられたのは
全日本通販さんだけではありません。

その数はたぶん二けたです。
今回のキャンペーンの仕上げが
全日本通販さんだったにすぎないのです。

訴求が急に変わったA社もB社もC社も
実は摘発の網に掛かっているのです。

摘発を受けないようにするにはどうしたらよいのか?
ポイントは二つです。

一つは、当たり前の話ですが
訴求に見合った合理的根拠
つまり、エビデンスをしっかり備えること。

そして、もう一つが
昨日お話しした消費者庁のチェックシートに対応できる
体制を備えておくことです。

消費者庁は最近ここをとても重視しています。

昨日チェックシートについて書きましたところ
何十件ものリクエストをいただきました。

好評につき本日も受け付けますので
昨日お見逃しの方は下記まで表題を
「チェックシート希望」として
info@yakujihou.com 細谷までお申込み下さい。

その際、会員様でない方は、御社が今最も
関心を払っている事項などについても
簡単に触れていただけますと幸いです。

このシートを見ると
消費者庁が何を求めているのかがよくわかります。

それがわからずにダイエット訴求しているあなたは
速度取締機の前を40キロオーバーで
突っ走っているようなもので

一般健食を対象とした
次回のダイエット訴求撲滅キャンペーンで
ターゲットとなる可能性は大です。

詳しいことは6月25日のセミナーでお話ししましょう。

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