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RCT、SRのパクリ防止は?(その1)~763号~(15/3/4)

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RCT、SRのパクリ防止は?(その1)
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この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
昨日の閣議決定で、
機能性表示の届出は4月1日から受付開始と
決まりました。
届出第一号を目指して
クライアントさんの届出書類の
作成支援を行っていますが、
ご相談案件が非常に多く
なかなか作業が進みません。
今月下旬は
ニューヨーク出張も控えており
少々焦リ気味です。
さて
RCT(臨床試験)にせよ
SR(文献調査)にせよ
先行プレーヤーの実績が
後続プレーヤーに簡単にコピーされてしまっては、
先行プレーヤーはたまったものではありません。
この点、ガイドラインでは
何らかの保護策が講じられたのでしょうか?
答えはNOです。
ガイドラインは大きく著作権を取り上げていますが
著作権ではこのパクリの防止策は十分ではありません。
RCTについて説明しましょう。
私どもYDCは
グループ臨床試験機関としてJACTAを擁しています。
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例えば
YDCのクライアントX社が
JACTAでヒアルロン酸サプリのRCTを実施し
論文Aを査読付き医学雑誌Bに掲載
そこでヒアルロン酸を関与成分として
機能性を肌改善とする機能性表示を
消費者庁に届け出た、とします。
届出にはこの論文Aを添付することになっていますが
(様式V-1)
これは消費者庁サイトで公開されることになっています
(ガイドラインP103)
そこで
それを見たライバルY社が、この論文Aを使い
「ヒアルロン酸・肌改善」で
SRを作ろうと考えました。
Y社が機能性表示を消費者庁に届け出るときは
このSRに論文Aをコピーして
添付することになっています(様式V-1)。
ここでは論文Aの著作権者である
X社の許諾が一見必要に見えるのですが
実はそうではないのです。
重要なのがガイドラインのP6で言及している
著作権法32条です。
同条に言う「引用」の要件を満たせば
著作権者の許諾は不要です。
そして、他人の著作物に対して論評を加えていれば
その要件を満たします(ガイドラインP6の8行目)。
SRでは、先行プレーヤーX社の論文Aに
当然、論評を加えることになるので
ガイドライン要件を満たすこととなり
結果、許諾不要で使えることになります。
ガイドラインP6の2行目には
「「引用」の範囲を超えて著作権を利用する場合は、
著作権者の許諾が必要」
と書いてありますが
裏返せば、「引用」の範囲内なら
許諾は不要ということです。
ガイドラインは著作権のことに
詳しく言及しているので
RCTをSRにパクられるという事態は
一見著作権で守られるように見えますが
実は逆なのです。
しかし、これでは、
1000万円以上かけてRCTを行ったX社は
たまったものではありません。
では、X社はどうしたらよいのか?
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