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販売へのハードル低い機能性表示健食~762号~(15/3/3)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~762号~(15/3/3)
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薬事法ドットコムの細谷です。ガイドライン発表より
一夜明けた本日ですが、その熱気は高まるばかりです。
高くないハードルは、逆に言えば、その意味する所は
制度にのらない商品の排除にあるのではないかとも
考えることができます。とにかく、今は邁進あるのみ。
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販売へのハードル低い機能性表示健食
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
機能性表示のガイドラインが発表された昨日は
エビデンスをすべてそろえ終わっている
クライアントさんと
早速届出書類提出の打ち合わせをしました。
販売までのハードルは意外に低く設定されていたので
私の読みでは来週にはこの作業も完了して
届出第一号を目指します。
ここに至るまでは
ずっと、「受理」というPHASEが想定されていて
このハードルが高いのなら
「許可」と変わらないと、私は思っていました。
しかし、このPAHSEはなくなりました。
ワードも「届出」に変わり
形式審査の後、そこをパスすると、
届出番号が付与され、消費者庁のHPにUP
ここで60日間さらされます(届出をした事業者が
自社 のHPに乗せるかどうかは任意)。
形式審査だけなので
所要時間もさほど長くはないと思います。
ただ、届出書類のすべてが
さらされるわけではありません。
安全性データや定量方法は公開不要です。
この点はとても重要です。
それを見て、「おかしい」と思った人
―競合他社や消費者団体― は、
事実上、異議を消費者庁に持ち込むことは可能ですが
ここで
「ガンガン異議が出てしょっちゅうひっくり返る」
ということはありません。
なぜなら、先に述べましたように、
そもそも公開データには制限がありますし
異議の手続きも全く規定がなく
「異議を積極的に受け入れる」という
制度設計になっていないのです。
このようにみると、届出から販売までは
意外にすんなり行くと思います。
時間的にも2-3か月といった所でしょう。
あとは、商品販売後に
競合や消費者団体から横槍が入った時
どう守っていくかです。
守りきれなければ、商品回収は必至です。
ここは、ロジックやエビデンスが
きちんと備えられているかどうかで決まります。
以上のように、
行政の介入程度は大きくなく、
今回の機能性表示制度は
2013年に閣議決定されたときに言われていた
「企業の自己責任型」が
ほぼ実現されていると思います。
これなら、制度導入後
アメリカのサプリメント市場が
3倍に伸びたのと同様
日本の健食市場も大きく拡大する可能性が
あると思います。
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