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CV率10%!メディカルコンテンツの作り方は? ~737号~(15/1/27)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~737号~(15/1/27)
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薬事法ドットコムの細谷です。昨日はクライアントとの
会議のため大阪に行ってまいりました。帰りは遅くなる
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いつも思いますが、大阪のお店にはハズレがないですね。
また食べたいというモチベーションを刺激します。
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CV率10%!メディカルコンテンツの作り方は?
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。
スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。
この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。
先日、この4月、東京駅近くにグランドオープンする
「リゾートホテル」のプレオープンに行ってきました。
オフィス街のど真ん中に
「リゾートホテル」とはこれいかに?
という感じですが
高層ビルの33階から上のホテルゾーンと
ホテルのロビーまでエレベータでつながる
1階のエントランスエリアは、
リゾートファッションのホテルスタッフが配され
まさに「リゾート」テイスト満載でした。
オープンの4月までには
エントランスの植栽をさらに増やし、
外界と空間を遮断するとのことです。
今のような寒い時期では、
エントランスに足を踏み入れても
なかなかリゾート気分とまではいきませんが、
オープン時には暖かくなるので
さらにリゾート感が増すのでしょう。
非常に楽しみです。
***
さて、昨日は
LPのCV率を上げるために、
商品の良さや開発者の想いをよーく伝えることは
とても重要なのですが、
単純にそれをそのままクリエイティブに
落とし込んだのでは
薬事法違反となってしまう。
だから、リーガルマーケティングが必要なのです、
というお話をしました。
同様に、リーガルマーケティングが
必要なコンテンツには
メディカルコンテンツがあります。
クリニックやドクターといったコンテンツは
とても威力があり、LPのCV率を大きく上げるのに
貢献します。
ここは、ルールとしてどうなのかを
十分理解したうえで、
媒体審査はどうなるのかを知る必要があります。
たとえば、白衣を着たビジュアル。
ドクターや研究者や社員が白衣を着て
LPに登場することは可能なのか?
これに関するルールは、化粧品と健食で違います。
まず、化粧品の場合、適正広告基準10で、
医師の推薦や病院での使用は言えません。
そして、基準10に関するQ&Aでは、
「白衣を着た人が商品について語るのはNG」
となっています(「広告の実際」P70)。
逆に言えば、たとえば、訴求したい効能がらみで
一般論として肌理論を語るなどはNGとは言えません。
この点は、ドクターであるか否かに関わりません。
次に、健食の場合、
化粧品のような細かいルールはありません。
具体的な医薬品的効果が
感じられるか否かで決まります。
白衣を着て商品を語ることが即NGとは言えません。
語る内容に「医薬品的効果」が
感じられるか否かで決まるのです。
さらに、ドクターの使い方に関していうと、
医師の推薦・監修・開発はOKですが、
そこにたとえば、「糖尿病専門医」という肩書が付くと
「糖尿病」という具体的な医薬品的効果が
感じられるのでNGです。
インナーツールには媒体審査がないので
以上のルールに従って作成すればOKです。
しかし、フロントの広告は
そういうわけにはいきません。
それどころか、媒体により、はたまた、担当者により、
可否に差があります。
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