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現場のご質問から-プレスリリースの広告該当性- ~725号~(15/1/9)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~725号~(15/1/9)

~薬事関係者の誰もが読んでいる必携メールマガジン~

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薬事法ドットコムの細谷です。今週もあっという間に
過ぎてしまいました。月曜は成人の日。今年は久しぶり
に新成人が増えたとのニュースを見ましたが、出生数は
減り続け、100万の大台割れが目前です。毎年中規模
の街が一つづつ消滅する計算になる異常事態。
シルバービジネスがゴールドに変わるのはこれからです。
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現場のご質問から-プレスリリースの広告該当性-
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薬事法や景表法でビジネスを差別化する
エビデンスリーガルマーケティング。

スマホからテレビ・紙まで、
CPAからLTVまで
あらゆるPHASEを呑み込んだトータルマーケティング。

この2軸のイノヴェーションをリードする林田です。

YDCには現在、会員とコンサルクライアント合わせて
200社近くのプレーヤーの方々がかかわっています。

その中には広告代理店方々が2割くらいおられ、
彼らはクライアント様のいろいろな事例を
相談やチェックに持ち込まれます。

ですから、直接・間接合わせると
ざっと千社近くの企業に関わっている感じです。

しかも、メルマガ「薬事の虎」の読者は7千人近く。
そこからの質問も寄せられます。

この巨大な情報ネットワークこそ
私たちの誇りとする拠り所です。

なぜなら、「踊る大捜査線」の青島君ではないですが、
現場では様々な事例やアイデアが沸き起こっていて

それは会議室でいくら思いを巡らせても
到底思いもつかない規模だからです。

そんな現場からのご質問も
メルマガ読者の皆様と共有していきたいと思っています。

今日は新種のプレスリリースについてです。

<問>
下記のようなリリースサイトに
弊社の健康食品に関するリリースが掲載される場合、
広告該当性はどのようになりますでしょうか。

なお、リリース原稿では、この健康食品が
免疫力を向上させることが、試験データとともに
記載されています。

・このサイトはPR代理店のX社が運営していて、
X社にリリースを依頼した原稿が
すべて掲載されている。

・サイトはメディアだけでなく
一般消費者も見ることが可能

<ご回答>
1.薬事法の表現規制は広告を対象とするもので、
非広告なら薬事法は関係ありません。
そこで、何が広告で、何が非広告なのかが
問題となりますが、
厚労省は平成10年の通知で、
広告の定義を次のように示しています

1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を亢進させる)
意図が明確であること
2)特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること
3)一般人が認知できる状態であること

(薬事法ドットコム 薬事法ルール集 2-G)
https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-G.pdf

2.お問い合わせの事例では、このサイトは誰でも見ら
れるということなので、一般人が認知できる状態で
す(要件(3)充足)。

商品名も記載されています(要件(2)充足)。

よって、広告か否かは誘因性、つまり、購入へ誘い
込んでいるのかで決まります。

3.本件では、X社がリリースした原稿が機械的にすべ
て掲載されているということなので、誘因性は低い
と考えられます。

ただ、それとは別に、たとえば、記事おすすめラン
キングのような特設ページがあり、お金を払えばそ
こに掲載されるようになっているというような場合
は、消費者へのアピールを強くしようという意図が
うかがわれるので、誘因性が肯定されやすくなるで
しょう。

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