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―薬事の虎―AFサイトが薬事法違反で行政指導(その2) ~709号~(14/12/09)

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~709号~(14/12/09)
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薬事法ドットコムの細谷です。
年末年始に海外旅行に行かれる方にとっては、
久しぶりの円安は歓迎すべからざるイベントです。
輸出依存度が落ち内需型になった日本経済にとって
行き過ぎた円安は貿易赤字の原因となります。
私もパソコンパーツが値上がりするのは
歓迎できませんね!非常に。
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AFサイトが薬事法違反で行政指導(その2)
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林田です。
今月末は再生医療と代替医療のミーティングと、
Y社のUSA支社訪問のためLAに出張する予定ですが
こんなに円安が進むと、両替の際に
「何と日本は弱くなってしまったのだろう」と
悲しくなります。
日本の産業力を強くするためにも
エビデンスが大きなポイントとなる
機能性表示は積極的に進められるべきだし
小手先のテクニックだけで消費者にトリックを仕掛ける
アフィリエイトサイトの蔓延も
望ましいこととは思いません。
このアフィリサイトに対する行政指導について
例の2人のダイアローグをお聞き下さい。
***
A:先月、健食のアフィリエイトサイトが薬事法違反で
行政指導され、サイトをクローズしたようだね。
今までは野放しだったのに、何が変わったの?
B:多分、今年5月の医薬品ネット通販広告に関する
厚労省通知→8月の強命水事件の流れの
延長線上にあるんだと思うね。
A:また5月の厚労省通知なの?先週も議論したけど。
B:そう。問題の本質は先週の話と変わらないよ。
これまではアフィリエイトサイト=第三者
→非広告→薬事法不適用と考えられて来たんだ。
A:先週の話だと、広告か非広告かは一般的には
1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を亢進させる)
意図が明確であること
2)特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること
3)一般人が認知できる状態であること
の3要件で判断されるけど、その判断を
より実質的に行うことを可能にするのが
今年5月の厚労省通知ということだったよね。
B:そうだね。11月22日のメルマガのリンクページで
こう説明している。
5.1)A サイトと B サイトがあり、B サイトを単体で
見ても薬事法違反ではないが(たとえば、健食において
成分の効能をうたってはいるが商品は出て来ない)、
A サイトとセットで見ると違反になるという場合
(たとえば、前記事例において A サイトではある商品に
その成分が含まれていることが書かれている)も
①一方のサイトが他方のサイトを紹介・誘導していて、
かつ、
②両サイトの実質的主体が同一か同一と見なせる場合は
A サイトが薬事法違反の広告を行っていることに
なります。
A:これによると、アフィリエイトサイトと
LP主催者が実質的に同一か
同一と見なされる場合は
2つのサイトは一つと見られるから
アフィリエイトサイトで「バストアップ」のような
効能をうたっていたら薬事法違反になるね。
そうすると「同一と見なされる場合」かどうかが
ポイントだ。
これはどういう場合なんだろう?
B:それはまた明日以降の説明で。
詳しいことは25日のセミナーで聞いてほしいな。
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