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―薬事の虎― LTV7万円のヒミツ(その3)~705号~(14/12/03)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~705号~(14/12/03)
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薬事法ドットコムの細谷です。来週末は衆院選です。
そのためなのか、関係ないのか。業界がやきもきして
いるのは、消費者庁ガイドラインの発表時期です。
すでに内容は決まっているはずですから
早く内容を知りたいものですね。
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LTV7万円のヒミツ(その3)
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林田です。
私はニューヨークにスティーブという
20年来の親友がいます。
彼は、マンハッタンのど真ん中に住み、
春夏はニューヨーク郊外の海辺ハンプトンの
サマーハウスで週末を過ごし
大手保険会社の副社長という
エグゼクティブでありながら
50を過ぎてもまだ独身という
SEX and THE CITYに登場してもおかしくないような
キャラクターです。
先週彼とディナーしたときに
自らもインストラクターで、
ティラピスのスタジオを経営しているという
日本人の若い女の子を同伴して来ましたが
「どこで知り合ったの?」
と聞いたら
「ジョギング中に道端で知り合った」
と言うので、思わず笑ってしまいました。
どんな小さなきっかけでも活用する
彼の積極性が
生き馬の目を抜くような競争社会で
大手保険会社のナンバー2
たらしめているのだと思います。
さて、マーケティング上
小さなきっかけをいかすという観点から
重要なのはLTVの拡大です。
最初は1000円でのお試し購入で
しかなくても
その人が年間7万円、
3年間買い続けてくれれば
21万円の売上に至ります。
そういう顧客を10万人
抱えることができれば
楽に年商70億円に達することができます。
そのために大手の健食メーカーが用いているのが
成分効能を説明する冊子を後から送るという
やり方ですが、
それが薬事法違反にならないのかは
微妙なところです。
今日も2人のダイアローグをお聞き下さい。
***
A:オルニチンサプリのお試しを注文すると
その5日後にオルニチン研究会から
オルニチンの効能説明資料が送られて来る
(商品への言及は一切なし)。
都庁が挙げている事例で
連日だとNGということはわかるけれど
5日間、間を空ければ
セーフなのかどうかはよくわからない。
こういうケースはどう考えたら
よいのだろうか?
B:昨日出て来た広告の3要件を思い出してほしい。
A:1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を亢進させる)
意図が明確であること
2)特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること
3)一般人が認知できる状態であること
(薬事法ドットコム 薬事法ルール集 2-G
https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-G.pdf)
だね。
B:2)が微妙だとした場合に重要になるのが
1)だ。
A:どういうこと?
B:1)は「売らんかな」という意思が見えるかどうかと
いうことだ。
新聞社が
「X社のオルニチンサプリはガンに効く」
と書いたとした場合、2)3)は該当するが、
新聞社はこのサプリを売りたいわけではないので
1)に該当せずこれは非広告だ。
君の言う事例で、たとえば学会発表資料だと
「売らんかな」という意思は認定しにくい。
A:そう。じゃ、学会発表資料を素人でもわかるように
リライトしていたらどうなの?
B:そういう場合も非広告に近い。
そこで、大手の中にはリライトした資料に
注を付けて医学文献を引用したり
しているものも在る。
A:学術っぽいイメージを演出しているわけか。
結局、ケースバイケースだね。
B:そうだ。25日のセミナーで具体的事例を
もとに検討することにしよう。
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(次号に続く)
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