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―薬事の虎― LTV7万円のヒミツ(その2)~704号~(14/12/02)

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LTV7万円のヒミツ(その2)
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林田です。
今、東京のストリートでは
クリスマス用のライトアップ装飾が目立つ時期です。
六本木ヒルズ、ミッドタウン、丸の内・・・
こんなステキなライトアップを
アメリカやヨーロッパで見ることはまずないので
日本のアイデアと技術は大したものだと
つくづく思います。
さて、健食販促のアイデアとして
最近目立って来たのが
初回コンタクト後、少し間を置いて
成分の効能を説明するツールを送る手法です。
これは薬事法違反なのか否か?
いつもの2人のダイアローグをお聞き下さい。
****
A:先日、オルニチンのサプリを注文したら
しばらくしてオルニチン研究所というところから
オルニチンの成分効能を説明する冊子が
送られてきた。

商品の効能を述べてるわけではないので直ちに
薬事法違反ではないと思うけれど
こういう手法はOKなのだろうか?
B:その冊子が広告に該当するかどうかで決まる。
広告に該当すればアウトだし、
該当しなければセーフだ。
A:広告に該当するかどうかのルールとしては
平成10年の厚労省通知があるね。
B:そうだ。
1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を亢進させる)
意図が明確であること
2)特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること
3)一般人が認知できる状態であること
3つの要件を挙げている。
(薬事法ドットコム 薬事法ルール集 2-G
https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-G.pdf)
A:さっきの冊子には商品名は書かれていないから
この3つの要件の2)に該当せず
非広告でセーフということになるの?
B:話はそう単純ではない。
2007年に、テレビショッピングでハタケシメジを
売っていた会社が、そのサンプルを申し込んだ人
に対して、成分としてのハタケシメジがガンに
効くという話が書かれている冊子を送ったとして
薬事法違反で逮捕されている。
A:その冊子には商品名は出て来ないのに
さきほどの要件2)に該当すると判断されたの
だね。
なぜなの?
B:「総合的に解釈する」というロジックだ。
冊子単体で見れば、商品名が書かれてなくても、
全体の流れを一体で見れば
そこに商品名が書かれてるのに等しいと
考えるわけだ。
A:「総合的に解釈する」か・・・
随分裁量が広いね。
B:そうだ。
都庁のホームページにはこんな事例も出ている。
10月14日にX社が
「高麗ニンジンが免疫力を高める」
という広告を出す。
これだけ見れば商品は出て来ないので、これは
非広告でセーフだ。
そして、10月15日にX社の
高麗ニンジンカプセルという健食の広告を出す。
これだけ見れば商品の効能は述べられていないので
セーフだ。
しかし、この例について都庁は
「全体で1つの広告として見ると薬事法違反と
なります」と、解説してる。

(薬事法ドットコム:薬事法ルール集3-G-4)
https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-G04.pdf
A:へえーそうなの。
じゃ、2つの広告の間が1週間空いていたら
どうなの?
一方が新聞広告で他方が同日の新聞折込チラシ
だとどうなの?
B:それは、12月25日のセミナーで聞いてほしい。
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(次号に続く)
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