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―薬事の虎― インフォマと折込の客層の違い ~628号~(14/08/04)

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薬事法ドットコムの細谷です。夏たけなわです!といっても夏らしいイベントはビ
ールを飲むこと位な私にとってはただの暑い季節に過ぎません。ですが健食のアツ
さは本物です。アベノミクスの第四の矢となるのでしょうか?
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本号のトピックス
1.インフォマと折込の客層の違い
2.健食機能性表示で「ひざの痛み」と言えるか?
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1.インフォマと折込の客層の違い
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いろいろ批判の矢面に立たされてしまった悠香さんですが、そのマーケティングス
キルは研ぎすまされたものでした。
私は40億→90億→200億→300億と伸びていく過程をサポートさせて頂き
ましたが、こちらも何かと学ぶことの多いサポートでした。
中でも興味深かったのは徹底的に折込チラシにこだわり、インフォマで新規獲得を
拡大していくという単品通販成功組が採って来たマーケティング戦略を採らなかっ
たことでした。
インフォマはたしかに新規獲得を倍々とふやしていくにはうってつけのメディアで
す。
しかし、インフォマで獲得した顧客は浮気しやすいという特徴があります。特に化
粧品はそうです。テレビのリモコンでザッピングしていて興味を惹くものがあれば
すぐそれに移ってしまいます。
これに対し、折込チラシで獲得した顧客はそこまで浮気性ではありません。ですか
ら、1千万枚→2千万枚→3千万枚→4千万枚と撒けるクリエイティブがあるのな
ら折込チラシをやるにこしたことはありません。
もちろん製作コストも全く違います。
どこもそれができないのでインフォマに向かうのです。
どうしたらそこまで強力な折込チラシを作ることができるのか?
8・26の研究会では悠香さんの最強チラシも示しながら、その秘密を解き明かす
ことにしましょう。
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○8月26日(火)開催
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~定価15000円でもMR0,6を可能にする折込チラシの秘密
▲詳しくはこちらから>>>http://r.swe.jp/u/1004/legal0826
MR(メディアレーション)の決め手は、綿密なリサーチだけで決まるわけでは
ありません。それは十分条件ではありますが、必要条件ではないのです。
化粧品広告の決め手は
1.刺さる訴求ポイントをおさえること
2.そこに至る道筋を見きわめること
多くの成功事例を導いたリーガルマーケティングの提唱者が、満を持して少人数
ゼミ形式で送るリーガルマーケティングノウハウを学ぶ決定版のスペシャルセミ
ナーを開催します。
あなたの熱意でノウハウはいくらでも引き出せます。
●セミナー項目
1.MR0,2の折込チラシ
2.MR0,6の折込チラシ
3.化粧品広告において最も刺さる訴求ポイントは何なのか?
4.その訴求ポイントに至るにはどうしたらよいのか?
●講師: 林田 学(筆名.學武)
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事
長。平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト
●日時: 2014年8月26日(火)  13:30-15:00(開場 13:00-)
●場所: 薬事法ドットコム3F   東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
●定員: 10名
●参加費:事前振込、もしくはカード決済
 非会員2万9千円、会員(YDCシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万4千円
 ※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
 ※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、当社の
  他のセミナーに振り替えて頂くことができます(セミナー料金に差額が生じる
  場合はその差額は返金します)。
●お申込方法:
(1)お申込みフォーム(https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/)
(2)メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
 1)セミナー名、2)会社名、3)参加者名、4)住所、5)メールアドレス、
 6)電話番号、7)FAX番号 を明記しお申込み下さい。
 ※請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
(3) 電話(03-6279-0350)からのお申込みも可能です。
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2.健食機能性表示で「ひざの痛み」と言えるか?
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先日、機能性表示として「ひざの痛み」と言えると思うという話しをしたところ、
それは病気ゾーンになるのではないか?という質問を頂きました。この点はどう考
えるべきでしょうか?
もう一度おさらいしましょう。
言える機能性の範囲は、”病気ゾーンと改造ゾーンはNGで、それ以外は基本的に
OK”というルールです。
たしかに、「ひざの痛み」は病気ゾーンと言えなくもない気がします。
何度もお話ししているように、機能性表示とは実践的にはパッケージにどう書くか
という問題で、LPなどの広告はそれと密接に関係はするものの一応別問題です。
ここで私が思い出すのは化粧品の届出名(販売名)と愛称(事実上の商品名)です。
たとえば、「茶のかおり」という商品名を考えたとしましょう。
これを届出名として届け出ると間違いなく受理されません。なぜなら、商品名に成
分名を入れてはいけないというルールがあるからです。
ですので、こういうとき、多くの化粧品メーカーは、届出名は「ソープP」のよう
なありきたりの名称にして、受理されないというリスクをなくし、「茶のかおり」
は愛称に使う、というやり方をしています。
実はルール上は愛称でも成分名はNGなのですが、(詳しくは薬事法ルール集1-D
をご覧ください>>> https://www.yakujihou.com/2008/09/post_120.html )
届出というフェイズがあるのとないのとでは運用上かなりの差があるのです。
以上からすると機能性表示として微妙だなと思えるもの、つまり、届出を受理され
ないというリスクがあると思えるものについて、どうすればよいのかが見えてきま
す。
詳しくは8・29セミナーでお話ししましょう。
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○8月29日(金)開催
健食機能性表示パターン別戦略研究
機能性表示する人・しない人が今すぐ採るべき戦略を説明します。
▲詳しくはこちらから>>>http://r.swe.jp/u/1004/senryaku0829
●概要
これまでのセミナーでは、主に機能性検討会での議論にアップトゥデートした全般
的な内容を中心にお届けしてまいりました。
いよいよ見えてきた制度の全容を踏まえ、今や健食プレイヤーは具体的な各論に踏
み込んだ実戦的な内容についてのレクチャーが必要です。
薬事法ドットコムでは、この分野で他の追随を許さない第一人者を講師に迎え、新
制度下で勝ち残る戦略を、分かりやすくパターン別に分析しお伝えします。
●セミナー項目
Part1.機能性表示をするかしないか、ジャッジの判断基準
Part2.機能性表示をテコに売上3倍UPを目指すプレーヤーのための戦略
Part3.安上がりで機能性表示を済ませたいプレーヤーのための戦略
Part4.機能性表示をしないプレーヤーのための戦略
●講師: 林田 学(筆名.學武)
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト
●日時: 2014年8月29日(金)  13:30-16:30(開場 13:00-)
●場所: 新宿NSビル  3-I会議室   東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
●定員: 50名
●参加費:事前振込、もしくはカード決済
非会員3万円、会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万5千円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、当社の他
のセミナーに振り替えて頂くことができます(セミナー料金に差額が生じる場合は
その差額は返金します)。
●お申込方法:
(1) お申込みフォーム(https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/)
(2) メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
 1)セミナー名、2)会社名、3)参加者名、4)住所、5)メールアドレス、
 6)電話番号、7)FAX番号 を明記しお申込み下さい。
 ※請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
(3) 電話(03-6279-0350)からのお申込みも可能です。
●無料相談会:
セミナー終了後、無料相談を個別に行います。
5名様限定。先着順。ご希望の方は、セミナー申込時にその旨をお伝え下さい。
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