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―薬事の虎― 化粧品大手D社の広告 ~615号~(14/07/16)

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薬事法ドットコムの細谷です。
本日は化粧品広告における「細胞」表現についてです。
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化粧品大手D社の広告
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先日、化粧品大手D社が展開している広告について次のような問合せを受けました。
Q1:「美細胞ケア」というキャッチを使っているのですが、これはOKでしょう
か?「細胞」というワードは使えないのではないかと思うのですが。
Q2:「美しい肌を手に入れるには細胞デトックスが必要なのです」。これはど
うでしょうか。
Q1についての回答はこうです。
1.「化粧品等の適正広告ガイドライン」の30ページに「細胞等の表現」について
のルールが記載されています。以下の通りです。
「化粧品で細胞レベル(角質層を除く表皮、基底層、真皮、皮下組織等を含む)
の表現をすることは、化粧品の定義や効能効果の範囲を逸脱することになるの
で行わないこと」。
この「角質層」をどうとるかで解釈が変わると思います。
2.皮膚の構成は、その深度により「表皮(角質層・基底層)→真皮→皮下組織」
という構成になっています。
ガイドラインでは「角質層を除く」とあるので、「細胞レベル」は角質層以外
の表皮よりも深層の部分と読むことができます。
わざわざ「角質層を除く」ということは、その部分は「細胞レベル」から除く、
つまりその部分の「細胞」は問わないということだと考えられます。
ちなみにガイドラインの29ページのE6では「皮ふ深部(細胞レベル)」とい
う言い方がされています。
つまり角質層は化粧品の効能を逸脱する「細胞レベル」ではないということだ
と思います。
3.ただし、ガイドラインでは、「細胞分裂が殆ど行われていない表皮の角質層」
という言い方をして、その部分の浸透表現はOKだが、治療表現はNGとしていま
す(28ページ)。この表現は『広告の実際』の68ページにもあります。
4.まとめますと、「角質層」部分は、治療表現はNGだが、「細胞」に言及する
こと自体はNGとしていないと考えられます。
少なくともNGとする根拠が見当たりません。
浸透や除去、着色といった物理的効果(角質細胞に浸透・保湿、角質細胞を除
去、角質細胞を着色等)は必ずしもNGとしてはいないと。
ですから、「角質層」の注釈を付け、なおかつ物理的効果の文脈で使用してい
れば「美細胞ケア」は79点ではないかと思います。
Q2の回答については「メルマガ質問」と書いてinfo@yakujihou.comまでメールに
てお問い合わせ下さい。
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