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―薬事の虎― 健食機能性表示-表示と広告- ~596号~(14/06/20)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~596号~(14/06/20)
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薬事法ドットコムの細谷です。
本日は「実は気になる表示と広告」についてのお話です。
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健食機能性表示-表示と広告-
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機能性表示についてまだあまり問題とされていないけれど実務上気になるのが表示
と広告の関係です。
機能性表示と言うときの「表示」とはパッケージの法定記載事項のことを言います。
それ以外のパッケージの記載をはじめ、HP、インフォマなどはすべて広告です。
この広告の規制はどうなるのでしょうか?
アメリカでは、専ら日本で言う景表法の観点から、合理的根拠があるかどうかだけ
が問題とされています。機能性表示の「表示」の範囲を超えているかどうかは問題
とされていません。
他方、日本のトクホでは、日健栄協の広告自主基準として、
「広告文中で許可表示を使用する場合は、許可書に記載された文言どおり正確に表
示すること。」
という自主ルールがあります。
機能性表示で例を考えてみましょう。
たとえば、「この商品は空腹感を抑制します」で表示をする、つまり法定記載事項
としてパッケージにはそう書くとします。
これを、空腹感が抑制されれば食べないからやせる。だからやせるも言えると解釈
して、LPにビフォーアフターをドンドン載せたらどうなるのでしょうか?
そのビフォーアフターに十分なエビデンス、つまり機能性表示において求められて
いるレベルのエビデンスがあったとしても、機能性表示の「表示」の範囲を超えて
いるからアウト、ということになるのでしょうか?
つまり、広告の判断材料として、機能性表示において求められているレベルのエビ
デンス(これは景表法の問題)以外に、機能性表示の「表示」の範囲内かどうかも
問題となるのでしょうか?
ここで思い出されるのが、2012年度に取り沙汰されたトクホ黒ウーロン茶のC
Mです。
そこで問題とされたことは「言いすぎではないか?」ということでしたが、結局ど
うなったのかははっきりしていません。
機能性表示においてここが今後どうなっていくのかはよーく見ておく必要がありま
す。
尚、少々難しい問題ですが、もし、先程のビフォーアフターの広告が機能性表示の
「表示」の範囲を超えているとしたら、それが何の問題になるのかも重要です。
薬事法違反として厚労省から指導を受けるのか?(場合により刑事事件もあり)
それとも、範囲逸脱の広告をしていたら消費者庁が届出を抹消するのか(食品表示
法は表示しかターゲットにできません)?
あるいは両方なのか?気になるところです。
詳しくはセミナーでお話しします。
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概要
5・2検討会に続く5・30検討会で健食新制度に関する国の考えがほぼ明らかに
なりましたが、それはまさに準特保と呼ぶべきもので、プレーヤーにとってあまり
使い勝手の良い制度ではなさそうです。
かといって、この制度に乗らずに今後やっていけるものなのか?
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セミナー項目
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II.第1のオプション:機能性表示をする
1.どういう場合にできるのか?
2.どういう場合にすべきなのか?
III.第2のオプション:機能性表示をせず有効性エビデンスを取る
1.なぜ機能性表示をしないのか?
2.なぜ有効性エビデンスを取るのか?
3.このオプションでどこまで行けるか?
IV.第3のオプション:今のまま続ける
1.このオプションのリスクはどうか?
2.このオプションでどこまで行けるか?
V.パターン別事例研究
1.ダイエットサプリの場合
2.美容サプリ・育毛サプリの場合
3.痛み系サプリの場合
●講師: 林田 学(筆名.學武)
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト
●日時: 2014年7月2日(水)  13:30-16:30(開場 13:00-)
●場所: 新宿NSビル  3-I会議室    東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
●定員: 50名
●参加費:事前振込、もしくはカード決済
非会員3万円、会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万5千円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、当社の他
のセミナーに振り替えて頂くことができます(セミナー料金に差額が生じる場合は
その差額は返金します)。
●お申込方法:
(1) お申込みフォーム(https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/)
(2) メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
1)セミナー名、2)会社名、3)参加者名、4)住所、5)メールアドレス、
6)電話番号、7)FAX番号 を明記しお申込み下さい。
※請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
(3) 電話(03-6279-0350)からのお申込みも可能です。
●無料相談会:
セミナー終了後、無料相談を個別に行います。
5名様限定。先着順。ご希望の方は、セミナー申込時にその旨をお伝え下さい。
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