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―薬事の虎― 1)関与成分の特定。トクホと構造機能表示、どこが違う? (3) ~560号~(14/04/18)

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~560号~(14/04/18)
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薬事法ドットコムの細谷です。
本日は機能性表示について寄せられた質問に対する更に詳細なお答えを掲載します。
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1)関与成分の特定。トクホと構造機能表示、どこが違う? (3)
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2014年5月21日(水)
いよいよ始まる機能性表示の時代に勝ち抜く化粧品、エステの広告ノウハウ、
あの名物講師が教えます!
化粧品、エステの薬事広告と健食機能性表示セミナー
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1)関与成分の特定。トクホと構造機能表示、どこが違う? (3)
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会員様からのメール
お世話様です。
機能性成分の広告表現につきまして下記のような例は可能でしょうか。
▼機能性成分100mgを飲み人体への効能効果が実証された成分について。
 1)上記成分が100mgに満たない配合量のサプリでも成分の効能効果をうたうこと
   は可能でしょうか。その場合、許容量はありますか(例えば1mgだけでも)。
 
 2)複数の成分からなるサプリで、配合比率が1番多くなくても、機能性成分だ
   けをピックアップして広告表現ができるものでしょうか。
   (原価が高い機能性成分を減らすため)
 
 3)広告では成分に関しての効能効果をうたい、そして該当成分を配合したのが
   本サプリであると表記することは可能でしょうか。
  (サプリの効果であるかのように表記)
 
 4)今現在でも機能性成分としてエビデンスがある成分を配合したサプリについ
   て広告上で成分の効能効果をうたうことは可能でしょうか。
細かな質問になりますがご教授ください。
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当社からの返信
 1)効果を証明できる量ならば何グラムでも構いません。
 2)ピックアップした成分で効果を証明できるならばOKです。
 3)注などでエビデンスは成分の効果であることがわかるようになっていれば
   OKです。
 4)現在のエビデンスが
   1.第三者機関
   2.ひと試験
   3.プラセボダブルブラインド
   4.12週
   の条件を踏まえた試験であれば使うことができます。
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いかがでしょうか?すこしでも新制度へのご理解が深まれば幸いです。
4月22日のセミナーも参考にしてください。
    
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2014年4月22日(火)
ゼミ形式で学ぶ
クレベリン広告事件に学ぶ景表法をクリアする広告表現ノウハウ
   -ポイントはデータの取り方より注の書き方-
▲詳細とお申込みはこちらから>>>http://r.swe.jp/u/1004/keihyouhou0422
<概要>
クレベリン広告の景表法違反がマスコミを賑わしました。また、返品騒動もあり、
景表法報道が売上に及ぼす影響の大きさも改めて思い知らされました。
未然に防ぐ手はなかったのか?同じく除菌が問題となったシャーププラズマクラス
ター事件に学ぶものはなかったのか?
YDC(薬事法ドットコム)が手がけてきた多くのクリアー事例とも比べながら景
表法がクリアできる除菌系・ヘルスケア系広告の作り方と措置命令を受けた後の対
応方法をゼミ形式でレクチャーします。
<項目>
I.除菌系・ヘルスケア系景表法違反事例の分析
  1.除菌系
   1)クレベリン
   2)プラズマクラスター
  2.ヘルスケア系(物販)
   1)ドクターシーラボ(美顔器)
   2)サニーヘルス(化粧品)
   3)コマースゲート(ダイエットサプリ)
  3.ヘルスケア系(施術)
   1)たかの友梨(エステ)
   2)コジマ身長伸ばしセンター
II.OK事例とNG事例の違い
III.措置命令を受けた後の対応方法
●講師:林田 学(筆名.學武)
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●日時: 2014年4月22日(火) 16:00-18:00
●場所: 薬事法ドットコム 会議室 3F(変更になりました)
東京都新宿区西新宿3-2-27 オーチュー第7ビル3F(TEL: 03-6279-0350)
●定員: 10名
●参加費:税込 事前振込、もしくはカード決済
2万円 (特別セミナーにつき会員割引きはありません)
●お申込方法:
(1) お申込みフォーム(https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/)
(2) メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
 1)セミナー名、2)会社名、3)参加者名、4)住所、5)メールアドレス、
 6)電話番号、7)FAX番号を明記しお申込み下さい。
※請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
(3) 電話(03-6279-0350)からのお申込みも可能です。
●無料相談会:
セミナー終了後、無料相談を個別に行います。
先着順。ご希望の方は、セミナー申込時にその旨をお伝え下さい。
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セミナーご案内
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YDCでは、常に最新の事例に沿った薬事法セミナーを開催しております。
ご関心を持たれたセミナーに、ぜひご参加下さい。
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動画教材、テキストのご案内
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 *無料サンプルをご用意しております。上記URLの無料サンプル申込
  フォームからテキスト名を記入の上お申し込み下さい。
 *初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
  詳しくはこちらの動画から>>>http://youtu.be/FEaj0DjXMBA
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