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―薬事の虎― 1)健食機能性表示の実態(その1)機能性表示の届出とエビデンス ~544号~(14/03/19)

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~544号~(14/03/19)
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薬事法ドットコムの細谷です。
いよいよ春です。そして来年には健食の春がやってきます。
みなさまご準備おこたりなきように!どこから手をつけるかわからなければ、
ぜひ私どもにご相談下さい!
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1)健食機能性表示の実態(その1)機能性表示の届出とエビデンス
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1)健食機能性表示の実態(その1)機能性表示の届出とエビデンス
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A.健食新規制の来年4月スタートが内定したこともあり、最近は健食規制のセミ
  ナーも盛んだね。但、アメリカの制度を説明しているだけで実態がよくわから
  ないという声が多い。そこで、ここではすごくリアルなトークをしてみよう。
  アメリカ型がそのまま日本に導入されるという前提で。
  
  まず、機能性表示は厚労省、自治体あるいは保健所に届け出ることになるけど、
  その際、エビデンスは付けない。だとしたら、エビデンスもないのに「免疫力
  UP」なんて届出をする例も出て来るのではないかと思うけどどうだろう?
B.その通り。エビデンスがなくても「免疫力UP」と届け出て、パッケージに
  「免疫力UP」と書くことは可能だ。
A.でも、それじゃ悪意のプレーヤーが蔓延することになりはしないか?
B.それはあるね。ただ、ムチは景表法だ。
  エビデンスがなければ景表法違反として措置命令を受けるだろう。
  消費者庁は昨年12.24にエビデンスはウェブサイトに載せるべし、そうし
  ても薬事法違反とはしないという通知を出したが、エビデンスをHPに載せる
  ことが一般化すれば、エビデンスもないのに機能性表示をしているところを見
  つけやすい。
A.12.24通知はまさに新時代への布石なんだね。
B.そう思う。消費者庁や自治体は今でも積極的にWEBのパトロールをしている
  けど、それは今後さらに強化され、2015年4月からは機能性表示をしているのに
  HPにエビデンスが載っていないところは景表法違反として措置命令を喰らう
  だろう。
A.措置命令を自治体が下せるようにするという景表法改正案は今国会に提出され
  、成立は確実だろう。この改正がスタートすれば措置命令は一気にふえること
  になりそうだね。
B.そうだね。
A.ただ、景表法でガツンは事後的だから、「それまでにもうければいい」といっ
  た喰い逃げ的なプレーヤーも出て来ないだろうか?エビデンスなしに届け出し
  てガンガン売りまくるような・・・
B.それを防ぐには措置命令で罰金を課すことが出来るようにする必要がある。
  その改正が1年先送りになったのは残念だね。
  詳しくは、東京&福岡セミナーで話そう。
    
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●東京セミナー
2014年3月27日(木)  
健食激動の時代!
最近の指導摘発と新しいWEBマーケティングと機能性表示最新情報
▲詳しくはこちらから>>> http://r.swe.jp/u/1004/keihyou0327
<概要>
1年後の健食新制度に向けて健食激動の時代に突入しています。まず、最近の指導・
摘発状況をお伝えします。景表法の動きは活発です。ここのところ電話での指導が
数多く行われ合理的根拠提出要求も行われています。適格消費者団体も動いていま
す。他方、薬事法違反の摘発・指導も行われています。
次に、最近WEBの世界では乳酸菌のマーケティング手法が注目を集めておりその効
果が注目されています。
そして、1年後の健食新制度に向けて実務的な論点も煮詰まって来ており、大手を
中心に準備が進んでいます。このセミナーでは、こんな健食規制の最新情報をお伝
えします。

Part1.健食激動の時代で勝つ企業・負ける企業
Part2.最近の指導と摘発情報
I.景表法
 1. 注意喚起メールと電話での指導
 2. 合理的根拠提出要求
 3. 適格消費者団体の動き
II.薬事法
 1. 便秘系健食の指導
 2. 摘発
Part3.最近目立つWEB上の乳酸菌アレルギー訴求のマーケティング手法
Part4. 健食機能性表示最新情報
I.関与成分の特定と機能性表示の届出
II.新制度で言えること・言えないこと
III.新制度下のマーケティング手法
IV.守りの要となる合理的根拠の備え方
●講師: 林田 学(筆名. 學武)
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト
●日時:2014年3月27日(木)13:30~16:30(開場13:00)
●場所:新宿NSビル 3-C会議室 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
●定員:30名
●参加費:事前振込、もしくはカード決済
 非会員3万円、会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万5千円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
※一旦ご入金頂いた後にキャンセルされても返金はできかねますが、当社の他のセ
 ミナーに振り替えて頂くことができます。
 (セミナー料金に差額が生じる場合はその差額を返金します。)
●お申込方法:
(1)お申込フォーム                            
(https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/)
(2)メール(info@yakujihou.com)・FAX(03-6279-0375)の場合:
1)セミナー名、2)会社名、3)参加者名、4)住所、5)メールアドレス、
6)電話番号7)FAX番号を明記しお申込下さい。
 ※請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。
(3)電話(03-6279-0350)からのお申込も可能です。
●無料相談会:
セミナー終了後、無料相談を個別に行います。
5名様限定。先着順。ご希望の方は、セミナー申込時にその旨をお伝え下さい。
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●福岡セミナー
2014年3月28日(金)
景表法・健康増進法の落とし穴
~あなたの備えは?「新ガイドライン」のここがポイント!~
▲詳しくはこちらから
      >>>http://r.swe.jp/u/1004/fukuoka0328
<概要>
消費者庁は2013年12月24日、「いわゆる健康食品の表示・広告を取り締まるための
新たなガイドライン」を策定しました。改正のポイントは、新ガイドラインの対象
に景品表示法が加えられ、健康増進法の解釈が明確にされた点。
では、具体的にどのようなシーンで、どのような手順を踏んで「勧告」や「措置命
令」は下されるのか!?
本セミナーでは、長年の企業コンサルティングを通じ、多くの現場に携わって来た
一般財団法人リーガルマーケティング研究財団の林田学理事長をお招きし、新ガイ
ドラインの運用を想定した課題と対策をレクチャーいただきます。
また、来春スタートする新たな「機能性表示制度」とどのような関係にあるのか、
その可能性を独自の視点で予測します。米国で実施されているダイエタリーサプリ
メント制度下で実際に展開している米国企業のマーケティング手法をお見せして
わかりやすく紹介します。

I.ここがポイント新ガイドラインまとめ
II.どういう場合に景表法・健増法が問題となるのか?
III.景表法・健増法の合理的根拠とは何か?
IV.ケーススタディ
V. 新ガイドラインにもとづいた広告のあり方
●講師: 林田 学(筆名. 學武)理事長
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト
●日時:2014年3月28日(金)15:00~18:00(開場14:30)
          懇親会:18:30~20:30(希望者のみ)
●場所:データ・マックス会議室 
    福岡市博多区中洲中島町2-3 福岡フジランドビル8F
    (地下鉄「中洲川端駅」2番出口より徒歩5分)
●定員:40名
●参加費:事前振込 2万円(税込)(I・Bクラブ会員様は15,000円です。)
※懇親会費は別途3,000円
※お申込み受付後、ご請求書を送付いたしますので開催前日までにお振り込み下
 さい。
 開催当日、会場での現金の受け渡しは出来ませんので、あらかじめご了承くだ
 さい。
●お申込書方法
 お申込書を下記URLよりダウンロードし、必要事項を記入の上
 092-262-3389までFAXにて送付願います。 
http://ib-kenko.jp/2014/03/05/140328.pdf
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セミナーご案内
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YDCでは、常に最新の事例に沿った薬事法セミナーを開催しております。
ご関心を持たれたセミナーに、ぜひご参加下さい。
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