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―薬事の虎― 1)健食効果データの表示(その3) ~527号~(14/02/19)

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薬事法ドットコムの細谷です。
やはり気になる「適切に表示」。解釈に含意はあるのでしょうか?
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1)健食効果データの表示(その3)
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1)健食効果データの表示(その3)
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A.昨日の話だと、「健康食品の効果を示すデータをウェブサイト上に適切に表示
  することは薬事法に違反しない」と明記した消費者庁12.24通知について、こ
  こに言う「データ」は「薬事法に違反しない内容のデータ」という限定解釈を
  することには無理がある。
  なぜなら、まず始めに11月1日の案で消費者庁が
  「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイ
  ト上に適切に表示することが望ましい。」と述べたのに対し、パブコメでは
  「それは薬事法に違反するのではないか」と念押しされ、それに対して再度、
  「薬事法に違反しない」と言い切って「薬事法に違反しない内容のみ」という
  限定はつけなかった。
  単に一度見解を述べたということでなく、念押しまでされても「薬事法に違反
  しない内容のみ」という限定はつけなかったのだから、今さら「実は限定があ
  る」というのは無理ということだね。
B.そのとおり。
A.「適切に表示」の中に「薬事法に違反しない内容のみ」を読み込むことはでき
  ないのだろうか?つまり、たとえば便秘改善効果を示すようなこれまでの考え
  方からすると薬事法に違反する内容のデータを示すことは「適切に表示」に該
  当しないという論法で限定することはできないのだろうか?
B.それも難しい。
A.なぜ?
B.やはり、案→パブコメ→回答のやりとりが重要だ。さきほど君が言及した案に
「適切に表示」というワードは入っている。
  もし従来の解釈からすれば薬事法に違反する内容のデータを示すことは「適切
  に表示」に該たらないと解釈するのであれば、「そんなことして薬事法に違反
  するのではないか?」というパブコメの問に対し、
  「それは”適切な表示”に該たらないからダメ」と答えなければならない。
  つまり、「適切に表示」というワードの意味づけを含めてパブコメは問うてい
  るのだから、「適切に表示」というワードにそういう意味付けをしたいのであ
  ればそれはパブコメに対する回答において言わなければならない。
A.この点も念押しまでされたのだから「今更実は・・・」は無理ということだね。
B.そのとおり。
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150社以上のクライアントを抱える私どもは健食に関してこんな質問をよく受けま
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が結局効能をうたっていると思える切り口、昔ながらの情報タイアップ。さらには、
薬事法改正や昨年12月24日の消費者庁通知を見据えて登場した新手法。表には出な
い幾多の現場での指導情報を蓄積するYDCがRealWorldに立脚し、いろ
いろなOK・NGをレクチャーします。
I.ルールを知る
 1.薬事法の基本的な考え方
2.今後の法改正ととても重要な消費者庁通知 2013.12.24
II.研究サイトのOK・NG
 1.乳酸菌事例
 2.ベリーの事例
III.臨床データ活用のOK・NG
 1.トマト事例
 2.乳酸菌事例
IV.入り方を変える手法のOK・NG
 1.目的・悩みから入る事例
 2.遺伝子検査から入る事例
V.研究会チラシのOK・NG
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東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
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●お申込方法:
(1) お申込みフォーム(https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/)
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 1)セミナー名、2)会社名、3)参加者名、4)住所、5)メールアドレス、
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