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―薬事の虎― 1)便秘サプリ・キャンドルブッシュのその後 ~518号~(14/02/04)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~518号~(14/02/04)
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薬事法ドットコムの細谷です。
本日はキャンドルブッシュの話題です。
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1)便秘サプリ・キャンドルブッシュのその後
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1)便秘サプリ・キャンドルブッシュのその後
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去る1月23日、国民生活センターは「キャンドルブッシュを含む健康茶―下剤成
分(センノシド)を含むため過剰摂取に注意―」というプレスリリースを流しまし
たがこの件の意味と、その後についてQAで示します。
Q1.健食にセンナは使えますか?
A. 食薬区分によると、果実・小葉・葉柄・葉軸は「医」、葉は「非医」と
なっています。
Q2.キャンドルブッシュとセンナは違うのですか?
A. 違いますが、植物学的には「同属植物」とされています。
Q3.結局、キャンドルブッシュを成分として使うことは薬事法違反なのですか?
A. 一応別物なので直ちに違反とは言えません。
Q4.では、国民生活センターは何を問題としているのですか?
A. キャンドルブッシュにはセンナと同様に下剤の作用がある「センノシド」
という成分が含まれるということを問題視しています。
Q5.今回のプレスリリースでは、国民生活センターが15の商品を
問題商品としてリストアップしていますが、他にもキャンドルブッシュで
健康茶があるのではないですか?なぜ上の15が選ばれているのですか?
A. 原材料表示において12以下の原材料の商品が対象になっています。
キャンドルブッシュを含有し、すごく売れている商品の中には
30くらいの原材料表示をしているものがありますが、
そういったものは対象になっていません。
Q6.広告表現も問題とされているのですか?
A. 国民生活センター自体は広告表現の薬事法違反については、行政に対して、
「キャンドルブッシュを含む健康茶のインターネットの広告について
薬事法に抵触するおそれがある表現が見られたため、薬事法に照らし
合わせて問題がある場合には、事業者に指導を行うよう要望します。」
とするのみです。
しかし、それを受けて東京都などは広告表現の行政指導を行っています。
Q7.キャンドルブッシュを含まない便秘訴求健食にも影響はあるのですか?
A. 国民生活センターの問題提起を受け便秘訴求の健食を改めて厳しく
取り締まっている自治体もあります。
詳細はお問い合わせ下さい。
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今月、日本クロレラ療法研究所のクロレラチラシに対して京都消費者契約ネット
ワークという消費者団体が差止請求訴訟をサン・クロレラ㈱に対して提起しまし
た。もしこれが認められれば長らく続けられて来たクロレラチラシの折込ができ
なくなります。
え!?と思うような事件です。この事件の核心は何なのか?クロレラチラシの薬
事法の問題はどうなるのか?
最近、健食をめぐる事件が多いのはなぜなのか?
今後何が起きるのか?
150社を超える会員を擁し日々様々な現場情報に接している私どもしか知りえない
情報を元にレクチャーします。
<項目>
I. 健食をめぐる最近の重大事象
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2. 12・24消費者庁より健食に関する景表法・健増法改正ガイドラインの通知
II . クロレラチラシに対して提起された差止請求訴訟のあらまし
III. 適格消費者団体による差止請求とは何か?
IV . 何が問題なのか?薬事法との関係は?
V . 今後は?
1. 今後も健食広告に対しこのような訴訟が起きて来るのか?
2. 今、健食規制の世界で何が起きているのか?今後はどうか?
●講師:林田 学(筆名.學武)
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団理事長。
平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つスペシャリスト。
●講師:松澤 建司
早稲田大学法学部卒。弁護士。親身な対応と人柄で依頼者の信頼が厚い。
●日時: 2014年2月26日(水) 13:30-16:30
●場所: 新宿NSビル  3-C会議室
東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
●定員: 35名
●参加費:事前振込、もしくはカード決済
非会員3万円、会員(薬事法ドットコムのシルバー・ゴールド・ダイヤ)2万5千円
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
※一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、当社の他の
セミナーに振り替えて頂くことができます(セミナー料金に差額が生じる場合はその
差額は返金します)。
●お申込方法:
(1) お申込みフォーム(https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/)
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