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―薬事の虎― 1)「平成25年度健康食品取扱事業者講習会」について ~489号~(13/12/16)

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薬事法ドットコムの細谷です。
本日のトピックスは、注目の都庁主催、健康食品取扱事業者講習会のまとめです。
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1)「平成25年度健康食品取扱事業者講習会」について
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1)「平成25年度健康食品取扱事業者講習会」について
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1、はじめに
12月13日に開かれた東京都主催の「平成25年度健康食品取扱事業者講習会」に参加
しました。この講習会は毎年開かれており、健康食品の事業者に向けて健康食品を
販売するに当たっての基本的なルールについてガイドするという趣旨があります。
講演のプログラムは、健康食品に関連する法規ごとに40分間の解説があり(食品衛
生法・JAS法・健康増進法・景品表示法・特定商取引法・薬事法)、最後に消費
者庁から「食品表示に関する行政の動き」について説明がありました。
2、食品衛生法
食品衛生法の解説では、アレルギー物質や遺伝子組み換え食品等の表示に関する説
明がありました。アレルギー物質に関して、表示を推奨する「特定原材料に準ずる
物質」にカシューナッツとごまが今年の9月20日に加えられたという情報の他は、
内容は例年と変わりありません。
3、景品表示法
景品表示法も例年通り、不当表示と不実証広告規制(不当表示か否かを判断するた
めに事業者に合理的根拠の提出を要求できる制度)についての解説です。
東京都の指導事例として「燃える成分配合」「サラサラするといわれる○○を主原
料に」「ドバッーと、すっきり感覚」という文言が挙げられていました。
これらの表現だけで問題になるかは一概に言えませんが、前後の文脈から具体的な
効果(例えば「燃える」は「脂肪燃焼」)を想定できる場合は、合理的根拠を要求
される可能性があるということでした。
4、その他の法規
JAS法・健康増進法・特定商取引法・薬事法も内容は例年と変わらないものでし
た。
JAS法は、加工食品品質表示基準(一括表示)の記載法についての解説。健康増
進法は、栄養表示基準と保健機能食品制度(トクホと栄養機能食品)についての解
説です。
薬事法は、医薬品との区別の方法を、成分本質(原材料)・効能効果・形状・用法
用量の観点から解説するというもので、これも例年と変わりありません。
特定商取引法は、通信販売に対する規制、特に通販の返品制度についての解説が強
調されました。顧客とのトラブルの中で最も多いのが返品表示に関するものだそう
です。
5、食品表示に関する最近の行政の動き――食品表示の一元化
最後の「食品表示に関する行政の動き」の解説は、健康食品の表示に関する新たな
取り組みのアナウンスがありました。
まず、消費者庁を中心に制度設計されている食品表示法についてです。現在、食品
表示制度は食品衛生法とJAS法、健康増進法の3法によって構成されていますが、
それを食品表示法として一元化する動きが大詰めをむかえているという概括的な告
知でした。
6、食品表示に関する最近の行政の動き――栄養機能食品とトクホの見直し
それから、栄養機能食品の対象拡大についての解説です。現在ビタミン12種類、ミ
ネラル5種類の栄養機能食品が設定されていますが、さらに拡充するために候補成
分の検討が今年度より始まったとのことです。
また特定保健用食品(トクホ)の許可申請手続きの合理化・迅速化についての解説
がありました。許可申請に場合によっては2年以上もかかるケースがあり、中小企業
にとってはコストがかかるトクホ制度の現状を見直し、ヒト試験デザインを明確化
する等によって合理化・迅速化を図りたいとのことでした。
7、食品表示に関する最近の行政の動き――健康食品の機能性表示の強化
また、栄養機能食品やトクホ以外のいわゆる健康食品でも、積極的に機能性表示を
可能にする規制改革が告知されました。
米国のダイエタリーサプリメントの表示制度をモデルにしたもので、自己責任や届
出制、国の評価を受けたものではない旨の表示等を前提に、「関節の健康促進」
など従来はいえなかった機能性表示を謳えるようにしたいとのことでした。
ここ数年で健康食品の制度が大きく変わる可能性を感じさせる内容でした。
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