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―薬事の虎― 1)健康増進法の復活で、アフィリエイト広告が処罰される? ~472号~(13/11/15)

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~472号~(13/11/15)
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薬事法ドットコムの細谷です。
すっかり寒くなってまいりました。皆様風邪にはお気をつけ下さい。
本日は、今週取り上げました健康増進法のお話です。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1)健康増進法の復活で、アフィリエイト広告が処罰される?
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1)健康増進法の復活で、アフィリエイト広告が処罰される?
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薬事法に詳しい担当の方はいますが、景表法、健康増進法も
理解されている方は少ないように思います。
景表法も、健康増進法も消費者庁の管轄する法律です。
景表法は、その広告の内容が本当かどうか?
不当表示(最近、ホテルや、デパートで話題の!)がないか、
過剰な景品がないか、を取り締まるものです。
ですので、薬事法では、「精力びんびんサプリ」はNGですが、
景表法では、そのサプリで本当に「精力びんびん」になるかを
証明しなさいと言われます。
これを証明するのは、かなり困難な技です。
一方、健康増進法ですが、以前は、バイブル商法や
研究会商法を取り締まるための法律として運用されていましたが、
しばらく、おとなしくしていた法律です。
しかし、今月11/1に消費者庁が発表した「健康食品に関する
景表法、健康増進法上のガイドライン」によって、
また、表舞台に登場することが明らかになりました。
その内容は衝撃的なものです。
https://www.yakujihou.com/keihyouhou/news/
ガイドラインを読むと、内容は、薬事法よりも厳しい内容になっています。
特に、注目すべき点は、薬事法では、処罰の対象から外れていた
「広告代理店、メディア、サービスプロバイダーも対象となり得る」
としていることです。
となると、いまや薬事法違反だらけのアフィリエイト広告や、
そこを仲介している広告代理店も処罰の対象になり得るということです。
では、どうすれば、いいのでしょうか?
答えは、景表法、健康増進法的視点をもった薬事広告を作ることです。
そんな、健康食品の薬事法、景表法のセミナーが開催されます。
*****
11月19日(火)
薬事法OKでも、景表法NGの広告に注意せよ!
第17回「薬事広告コピー塾~健康食品&サプリ編」開催
▲詳細とお申込みはこちらから>>>http://r.swe.jp/u/1004/copyjuku1119B
【セミナー概要】
● セミナー名:薬事広告コピー塾 ~健康食品&サプリ編
● セミナー内容:
薬事法と景表法の基礎を学びます。
実際の広告を見ながら、薬事法をクリアした訴求力のあるコピーの書き方、
その場合の景表法への配慮のし方が学べます。
(1)薬事法と景表法、(2)美肌健食、(3)ロコモ健食、(4)ダイエット健食など
● 開催日時:2013年11月19日(火) 16:30~18:00
● 講師 : 持田 騎一郎
薬事法ドットコム、エグゼクティブ・プロデューサー。
薬事法管理者、コスメ薬事法管理者。
● 場所 : 薬事法ドットコム 会議室
東京都新宿区西新宿3-2-27 オーチュー第7ビル3F(TEL: 03-6279-0350)
※地図はコチラ> https://www.yakujihou.com/co/yushikisha_profile_map.html
● 定員 : 10名(定員になり次第、受付を終了します)
● 受講料(税込み、事前振込)
一般:10,000円、会員:8,000円(シルバー・ゴールド・ダイヤ会員)
● 参加方法:
(1) WEB > htthttps://www.yakujihou.com/seminar/mail02/
(2)メール > info@yakujihou.com、FAX > 03-6279-0375の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、を明記し、
お申込み下さい。(請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。)
(3)電話 > 03-6279-0350 でのお申込みも可能です。
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セミナーご案内
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YDCでは、常に最新の事例に沿った薬事法セミナーを開催しております。
ご関心を持たれたセミナーに、ぜひご参加下さい。
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上記参照
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○11月25日(月)
 非会員限定、制限時間1時間、限定10名様
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