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―薬事の虎― 1)消費者庁、景表法・健増法改正ガイドラインで勝ち残るには(その2) ~470号~(13/11/13)

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~470号~(13/11/13)
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薬事法ドットコムの細谷です。
11/1に消費者庁より景表法運用についての重大発表がありました。
今週は大きく変わる景表法運用、QA編です。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1)消費者庁、景表法・健増法改正ガイドラインで勝ち残るには(その2)
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1)消費者庁、景表法・健増法改正ガイドラインで勝ち残るには(その2)
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11月1日、消費者庁が健康食品に対する景表法・健康増進法の改正について発表
しました。これを受け、今後誰が勝ち残っていけるのかをQ&A形式にてわかりや
すく説明いたします。
▲詳しくはこちら>>>https://www.yakujihou.com/keihyouhou/news/
Q.健食だけが対象なの?化粧品は?
A.景表法は両方カバーするが、健増法は健食だけだ。
Q.なんで健食だけ厳しいの?
A.健食は機能性表示制度がスタートする予定なので、アメとムチのワンセットだ。
Q.機能性表示って何?
A.基本、病名以外の効能を言っても薬事法違反にならない。たとえば「高血圧予
  防」はNGだが「血液サラサラ」はOK。
Q.それが自由に言えるの?
A.そうだ。しかし、エビデンスを持っていないと今後のガイドラインでガツンと
  やられる。
Q.機能性表示制度がアメで、改正ガイドラインがムチということ?
A.そうだ。機能性表示制度を導入するための露払いが今回のガイドラインだ。
Q.なぜ機能性表示制度で業者にアメを与えるの?
A.権限移譲のためだ。機能性表示制度がスタートすれば「血液サラサラ」と言っ
  ても薬事法違反にはならないのだから薬事法違反事例は激減し、薬事法セクシ
  ョンの出番も大幅に減る。しかし「血液サラサラ」の広告で売れてくると景表
  法・健増法セクションがすぐ「証拠を出せ」と言ってくる。機能性表示制度が
  スタートすると業者は登録制になり消費者庁は業者のデータベースを持ってい
  るからそのデータベースで定期的にパトロールして「オッ」と思う広告があれ
  ば「証拠を出せ」。業者には「鬼より怖い消費者庁」になるだろう・
今後、勝ち残れるのは広告表現に関してエビデンスを持っているプレーヤーです。
つまり、商品調達時点から、
「こういう広告をする」
「それに関してこういうエビデンスを持っておく」
ということを決めて、商品を調達する必要があります。
既存のOEMメーカーではそれができません。それができるのは薬事法ドットコム
のみです。
詳しくは、10月31日のセミナービデオをご覧ください。
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セミナーご案内
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YDCでは、常に最新の事例に沿った薬事法セミナーを開催しております。
ご関心を持たれたセミナーに、ぜひご参加下さい。
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○11月19日(火)
 薬事法OKでも、景表法NGの広告に注意せよ!
 第17回「薬事広告コピー塾~健康食品&サプリ編
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☆スペシャルゼミ(YDC初!無料にて開催する特別ゼミです)
○11月25日(月)
 非会員限定、制限時間1時間、限定10名様
 第一回「薬事法、景表法、通販広告無料Q&Aゼミ」
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教材、テキストのご案内
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☆言っていいこと、悪い事。皆様がお困りの広告表現の“言い替え例”と
      “言い替えのコツ”を具体的にお伝えするお役立ちテキストです。
『健康食品・化粧品・雑品 代替表現集―NG表現の変え方がわかります―』
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 *無料サンプルをご用意しております。上記URLの無料サンプル申込
  フォームからテキスト名を記入の上お申し込み下さい。
 *初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
  詳しくはこちらの動画から>>>http://youtu.be/FEaj0DjXMBA
☆薬事法ドットコムには独学を支援する教材もご用意しています。
[自分で学べる薬事法・景表法の知識]  ▲サイトはこちら>>> http://r.swe.jp/u/1004/FafwzJaGVwFB
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  ~9.27ガイドライン改正のインパクトと対処法~
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