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―薬事の虎― 1)景表法的視点をもった薬事広告の必要性 ~463号~(13/10/31)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~463号~(13/10/31)
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薬事法ドットコムの細谷です。
薬事法よりこわい景表法。今回はそんなお話です。
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1)景表法的視点をもった薬事広告の必要性
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1)景表法的視点をもった薬事広告の必要性
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東京都は、薬事法の啓蒙のため、毎年講習会を開催しています。
それに1回でも参加すれば、「薬事法を勉強した」という実感が持てますので、
薬事法への関心も高まっています。
ただ、実際の運用は、そんな簡単なものではありません。
講習会では、NG例は提示してくれますが、OK例はほとんど示してくれませんし、
景表法については、何も教えてくれません。
ですから、みなさん、薬事法だけを気にして、リスクの少ないOK表現は
どうすればいいか?という問い合わせが多いのですが、
景表法へのリスクを気にしている方が極端に少ないように感じられます。
ご存じのように、薬事法は厚労省、景表法は消費者庁の管轄です。
ですので、運用の方法が全く違います。
例えば、ダイエットの健康食品の場合、東京都のセミナーでは、
カロリー制限と適度な運動が前提となっていれば、
薬事法的には、「ダイエット」「やせる」は広告でうたえると教えます。
しかし、景表法の場合は、
「2ヶ月で10キロ痩せた」「運動しなくてもやせる」などの
表現に関して、「真実かどうか」の合理的根拠を出すように求められます。
10人のモニターのうち、1人がそうなったからといっても、景表法ではNGです。
なぜなら、統計学に基づく普遍性が求められるからです。
また、「脂肪燃焼」のような薬事法NGの表現をしていても、
景表法として「本当に脂肪を燃焼する効果があるかどうか」の証明を求められます。
これは、もはや医薬品レベルの臨床試験が必要となります。
ちなみに、この証明をしたからといって薬事法違反に問われることはありません。
薬事法ばかりに目が向きがちですが、健康食品における景表法は、
今、摘発が活発ですので、注意が必要です。
景表法違反になった場合は、プレスリリースされることで、
社会的信用を失墜するばかりでなく、
各種メディアから、広告拒否を受けるという状況が長らく続きます。
では、どうすればいいのでしょうか?
答えは、景表法的視点をもった薬事広告を作ることです。
そんな、健康食品の薬事法、景表法のセミナーが開催されます。
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11月19日(火)
薬事法OKでも、景表法NGの広告に注意せよ!
第17回「薬事広告コピー塾~健康食品&サプリ編」開催
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▲詳細とお申込みはこちらから>>>
https://www.yakujihou.com/seminar/20131119_n.html
【セミナー概要】
● セミナー名:薬事広告コピー塾 ~健康食品&サプリ編
● セミナー内容:
薬事法と景表法の基礎を学びます。
実際の広告を見ながら、薬事法をクリアした訴求力のあるコピーの書き方、
その場合の景表法への配慮のし方が学べます。
(1)薬事法と景表法、(2)美肌健食、(3)ロコモ健食、(4)ダイエット健食など
● 開催日時:2013年11月19日(火) 16:30~18:00
● 講師 : 持田 騎一郎
薬事法ドットコム、エグゼクティブ・プロデューサー。
薬事法管理者、コスメ薬事法管理者。
● 場所 : 薬事法ドットコム 会議室
東京都新宿区西新宿3-2-27 オーチュー第7ビル3F(TEL: 03-6279-0350)
※地図はコチラ> https://www.yakujihou.com/co/yushikisha_profile_map.html
● 定員 : 10名(定員になり次第、受付を終了します)
● 受講料(税込み、事前振込)
一般:10,000円、会員:8,000円(シルバー・ゴールド・ダイヤ会員)
● 参加方法:
(1) WEB >https://www.yakujihou.com/seminar/mail02/
(2)メール > info@yakujihou.com、FAX > 03-6279-0375の場合:
セミナー名、会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号、
を明記し、お申込み下さい。(請求書が必要な場合は、その旨をご記入下さい。)
(3)電話 > 03-6279-0350 でのお申込みも可能です。
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