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―薬事の虎― 1) 緊急配信!活発化する景表法に基づく責任追及(その2)2) 歯磨きの広告表現 ~440号~(13/09/18)

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~440号~(13/09/18)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
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薬事法ドットコムの細谷です。
秋らしい青空が拡がっています!
食欲の秋!ダイエットの秋!
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1) 緊急配信!活発化する景表法に基づく責任追及(その2)
       2) 歯磨きの広告表現
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1) 緊急配信!活発化する景表法に基づく責任追及(その2)
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最近の措置命令にはこういう文言が入っています。
「貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表
示と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社
の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。」
つまり、「本件商品」だけでなく「これと同種の商品」も対象となっています。
「前記記載の表示と同様の表示」とは、たとえば、ダイエット効果です。
ということは、ダイエット商材を何点か保有している場合、措置命令の対象とな
ったダイエット商材だけでなく、他のダイエット商材についても、今後、合理的
根拠なくダイエット効果をうたう広告をしてはいけない。
もしそうなったら措置命令違反ということになります。そして、措置命令違反は
最悪刑事罰があります。そこに至らなくても、措置命令違反は強力にプレスリリ
ースされるでしょうから実際上今後の広告の出稿を媒体社が受け入れてくれない
ことになるでしょう。
私どもYDCは、10月3日に緊急開催する景表法対策セミナーで、こういう情
報を詳しく説明します。
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緊急開催!
10/3 激化する景表法に基づく責任追及への対処法
-最悪、返金と商品抹殺に至るリスクのマネジメント-
  ▲詳細とお申込みはこちらから>>>http://r.swe.jp/u/1004/GzSfDfEugsTQ
セミナー内容
I.景表法に基づく責任追及の仕組み(不実証広告規制とは)
II.変化して来た最近の行政の動向
 1.7月の組織改編以降大きく変化した消費者庁の動向
 2.消費者庁に連動して変化して来た東京都ほか自治体の動向
III.措置命令、指示処分のダメージ(変化して来たペナルティ内容を知る)
 1.メディアとの連動と返金要求
 2.HPへの記載
 3.「同種の商品」をも対象に加え、改訂版商品への逃げ道を防ぎ、商品を抹殺す
  る景表法のペナルティ
IV.注意を要するフィールドはどこか?
V.最悪のダメージに至らぬようするにはどうしたらよいのか
 1.決め手となるのは合理的根拠
 2.とても重要な臨床試験の設計・ディレクションそして統計処理(有意差がない
  結果を医学雑誌に掲載しているX社の蹉跌)
 3.合理的根拠と認められるものと認められないもの(メーカー資料や体験談は全
  くNG)
●講師:林田 学(筆名.學武)YDC商品企画部コンサルタント
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経てリーガルマーケティング研究財団
理事長。平成14年度薬事法改正のための委員会委員。
1995年から600社以上の薬事法・景表法に関するコンサル経験を持つ
スペシャリスト。
●講師:松澤 建司 YDC顧問・パートナー弁護士
早稲田大学法学部卒。23年に及ぶ弁護士経験を持つ。
誠実・的確・迅速なリーガルサービスの提供を心がけ、一般民事事件を中心に
家事事件・企業法務を取り扱っている。
●開催日時:2013年10月3日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
●場所:新宿NSビル3階 会議室 3-A
〒160-0813 東京都新宿区西新宿2−4−1
●定員 : 30名(定員になり次第、受付を終了します)
●受講料(税込み、事前振込)
一般:30,000円、会員:25,000円(シルバー・ゴールド・ダイヤ会員)
※2名以上でのご参加の場合、お一人当たり3千円割引
●参加方法:
(1)WEB> https://www.yakujihou.com/seminar/
(2)メール> info@yakujihou.com
(3)FAX> 03-6279-0375
 FAX申込の場合、(1)セミナー名、(2)会社名、(3)参加者名、(4)住所、
          (5)メールアドレス、(6)電話番号、(7)FAX番号、
 を明記し、お申込み下さい。(請求書が必要な場合はその旨をご記入下さい。)
(4)電話> 03-6279-0350 セミナー申込みとお伝え下さい。
●詳細
当社メルマガ「薬事の虎」9月17日号~「緊急配信!活発化する景表法に基づく責
任追及(その1)」をご覧ください。
●無料相談会:
セミナー終了後、無料相談を個別に行います。リクエストでお寄せいただいた内容に
ついて個別面談を行っていただけます。5社限定。先着順。ご希望の方は、セミナー
申込時にその旨をお伝え下さい。
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2)歯磨きの広告表現
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化粧品の薬事法は、薬事法の基本ルールに加え、56の効能範囲、
適正広告基準、粧工連ルール、自治体ルールなどの独自ルールがあり、
非常に複雑です。
歯磨きの広告表現を考えてみましょう。
Q.
オーラルケア商品(歯磨き剤)について
口内にいる細菌環境を測定して、使用前後で細菌数がどれくらい
変化したかを広告にしたいと考えていますが、問題はあるでしょうか?
A.
実験データの例示及び使用前後の掲示にあたりNGです。
「医薬品等適正広告基準」の「基準3(6)」では、実験結果の例示と
使用前後の掲示を、効能の保証に当たるとしてNGとしています。
また一般化粧品は、56の効能しか言えませんので、
「除菌」など細菌への作用は言えません。
したがって、この広告表現は、化粧品の効能を逸脱しているといえます。
では、歯磨きで、歯の除菌をうたうにはどうしたらいいでしょうか?
詳しくは、こちらへ⇒ info@yakujihou.com
そんな化粧品の薬事広告セミナーが開催されます。
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9/24(火) 第14回「薬事広告コピー塾~化粧品編」
気軽に楽しく学べると好評の「薬事広告コピー塾」。
このセミナーは、実際の広告を見ながらご自身で薬事法をクリアし、
訴求力のある広告コピーを考えていただく実践的な内容です。
  ▲詳細とお申込みはこちらから>>>http://r.swe.jp/u/1004/mmLKatcP27QS
【セミナー概要】
● セミナー名:薬事広告コピー塾 ~化粧品編
● セミナー内容:
実際の広告を見ながら、薬事法の基礎を学びます。
薬事法をクリアし、訴求力のあるコピーの書き方が学べます。
(1)一般化粧品の「56の効能効果」の使い方
(2)適正広告基準のルール→B/A、モニターの声、医師の推薦、実験データは?
(3)化粧品の薬事広告テクニック→3つの例外とは?
●講師:持田騎一郎(薬事法ドットコム エグゼクティブ・プロデューサー)
●日時:9月24日(火) 16時30分~18時00分
●場所:薬事法ドットコム会議室:東京都新宿区西新宿3-2-27 オーチュー第7ビル3F
アクセス⇒ https://www.yakujihou.com/co/yushikisha_profile_map.html
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YDCでは、常に最新の事例に沿った薬事法セミナーを開催しております。
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☆言っていいこと、悪い事。皆様がお困りの広告表現の“言い替え例”と
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